




















社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が設置経営する指定障害者支援施設「やまばと希望寮」(以下「事業所」という)は、要介護又は要支援状態にある障害者に対し、身辺自立、作業の習得、買い物体験等、社会性向上等に役立つ適切なサービスを提供し、一人一人の可能性を引き出すと共に、その健康の維持増進に努め、これらの人々が自信と安心、喜びをもって暮らせるよう提供することを目的とする。
本事業所において提供するサービスは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下、障害者総合支援法という)並びに関係する各省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 事業者並びにスタッフは、利用者一人一人をかけがえのない存在として重んじ、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努める。
3 事業者並びにスタッフは、障害者とその家族に対し、サービスの内容等に関する情報公開を行い、本人と家族の相談や要望に応じるよう努める。
4 事業者は、質の高いサービスを提供するため、スタッフの専門性向上と精神的成長のため最大限の配慮をする。
5 事業者は、地域との結びつきを重視し、市町、他の事業者との連携はもちろんのこと、地域住民との協力、地域の社会的資源の活用に努める。
本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名称 指定障害者支援施設「やまばと希望寮」
(2)所在地 静岡県牧之原市坂部2151番地2
事業所が提供する施設障害福祉サービスの種類及び利用定員は次のとおりする。
(1)生活介護サービス 30名
(2)施設入所支援サービス 30名
(3)短期入所 5名
この事業所の利用希望者は、各市町において介護給付費支給認定のための申請を行い、「障害福祉サービ受給者証」を取得しなければならない。
2 事業所は、利用希望者から支援の提供を求められた場合は、その者の提示する障害者福祉サービス受給者証によってサービス種別の確認、支給量、支援期間、障害支援区分等を確かめるものとする。
事業所は、利用希望者に対し、正当な理由なくしてサービスの提供を拒むことは出来ない。但し、伝染病を有する者や他の利用者に(生命に係る)危害を及ぼす恐れのあるものについては、介護給付決定機関と協議の上、利用を拒否できる。
2 事業所は、市町村が行う利用者のための斡旋や調整、及び県が行う連絡調整等に対しては、できる限り協力することとする。
3 事業所は、他のサービスの利用により就労・共同生活・居宅生活を営むことが可能と認められる利用者に対しては、その者の希望を勘案し円滑な退所のために必要な援助を行なう。
事業所が提供する障害福祉サービスのうち、生活介護に係る通常の事業実施地は、牧之原市、吉田町、島田市、藤枝市、焼津市、御前崎市、静岡市、伊豆市、東京都世田谷区、岩手県盛岡市とする。
この事業所に勤務するスタッフの職種は次のとおりとし、一部の職種については兼務することができる。
| 職 種 | 人 数 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤・兼務) |
| サービス管理責任者 | 1名(常勤) |
| 生活支援員 | 24名(常勤17名、非常勤7名) |
| 栄養士 | 1名(常勤) |
| 事務員 | 1名(常勤)、1名(非常勤) |
| 医師 | 2名(非常勤・嘱託) |
| 看護師 | 1名(常勤) |
| 機能訓練指導員 | 1名(兼務)看護師がその業務にあたる |
| 業務員 | 1名(非常勤) |
前条に規定するスタッフの職務は次のとおりとする。
(1)管理者
従事者及び業務の管理を一元的に行うと共に、法令等におい規定されている事の実施に関し従事者に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行いサービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)生活支援員
日常生活上必要な支援を行うとともに、支援の企画並びに実施、健康維持、利用者とその家族の相談に関することに従事する。
(4)看護師
医師等の指導のもと利用者と従事者の健康維持管理に当たる。
(5)栄養士
利用者の嗜好を活かしながら栄養に配慮し、各々の身体状況に応じた献立を作成するとともに調理全般の業務を行う。
(6)医師
利用者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。
(7)事務員
経理上の仕分けや入出金、利用者からの預り金管理、労務管理全般、品物の購入及び受付業務を行う。
(8)機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、減退を防止するための訓練を行う。
事業者は利用者に対し適切なサービスを提供できるよう事前に勤務体制を定める。
職員の採用に関しては、就業規則及び別に定める職員採用規程による。
事業所が提供する施設障害福祉サービスの営業日及び営業時間は次の通りとする。
(1)生活介護
ア 営業日は原則、月曜日から金曜日とする。(ただし、事業者が別に定める日を除く)土・日・祝日、年末年始については年間計画により実施する。
イ 営業時間午前9時から午後4時までとする。
(2)施設入所支援
ア 営業日は365日とする。
イ 営業時間は生活介護サービスが実施されない時間帯全てとする。
(3)短期入所
ア 営業日は365日とする。(但し12/30~1/3の間は緊急の場合のみとする)
イ 営業時間は24時間とする。
事業者は、サービス提供に当たっては、利用者の希望やその置かれている環境等を踏まえて具体的な支援計画を作成し、利用者またはその家族に説明して理解を得るものとする。
施設障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1)施設入所支援
ア 個別支援計画書の作成
イ 日常生活の援助
ウ 健康管理、維持、増進
エ 入浴、給食等の提供
カ 外出の実施
キ レクリェーションの実施
ク 余暇活動の援助
ケ 選挙権の行使にあたっての援助
コ 利用者とその家族に対しての相談援助
サ 市町村、他事業所との連携
シ サービス提供記録の作成
ス その他この事業に関する事項
(2)生活介護
ア 個別支援計画の作成
イ 作業・機能訓練
ウ 健康管理、維持、増進
エ 外出の実施
オ レクリェーション、クラブ活動の実施
カ 利用者とその家族に対しての相談援助
キ 市町村、他事業所との連携
ク サービス提供記録の作成
(3)短期入所
ア 食事の提供
イ 入浴又は清拭
ウ 身体等の介護
エ 機能訓練
オ 生活相談
カ 健康管理
ービス利用に当たって利用者が守らなければならない事項は次のとおりとし、利用者及びその家族に説明し同意を得るものとする。
(1)利用者は、事業所の施設、設備等を本来の用途によって利用しなければならない。故意または重大な過失によって滅失、破損、汚損、もしくは変更した場合は、自己の費用によって原状に復するか、または、相当の代価を支払わねばならない。
(2)喫煙については、原則として全館禁煙とする。
(3)高額な現金や高価な物品を持ち込んではならない。
(4)職員や他の利用者に対し、特定の思想や宗教、政治活動を強要してはならない。
(5)管理者の許可なくして動物を持ち込むことはできない。
(6)利用者が外出する場合は、事前に事業所に届け出るものとする。
(7)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
(8)留意事項について契約書や重要事項説明書に定めのない事項については関係法令に則り、入所者または家族と事業者が誠実に協議して取り決めるものとする。
施設障害者福祉サービスを提供した際には、支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)から当該施設障害福祉サービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない施設障害福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から障害者総合支援法第29条の規定により算定された介護給付費の支払いを受けるものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、支給決定障害者から徴収するものとする。
(1)施設入所支援を提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 朝食1食につき 270円
昼食1食につき 610円
夕食1食につき 610円
イ 光熱水費 1日につき 300円
ウ おやつ代 1回 80円
エ 貴重品管理費 1月につき 2,000円
オ 事務管理費 1月につき 1,000円
カ 本人の事務手続き代行料 1件につき 3,000円
キ 入院等における諸対応 1時間につき 1,000円
ク その他、日常生活において通常必要となるものには係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
(2)生活介護サービスを提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 昼食1食につき 610円
イ 創作的活動または作業的活動に係る材料費
ウ その他、通常必要となるものに係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
エ おやつ代 1回 80円
(3)短期入所支援サービスを提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 朝食1食につき 270円
昼食1食につき 610円
夕食1食につき 610円
イ 光熱水費 1日につき 300円
ウ おやつ代 1回 80円
エ その他、日常生活において通常必要となるものには係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
事業者は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(法第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。
事業者は、サービス提供を行っているとき利用者に病状の急変が生じた場合に事業所の連絡体制に従い、速やかに管理者、看護師、主治医へ連絡を行い、措置を講じるものとする。
非常災害に対して、別に定める「消防計画及び地震防災対応計画」により、年次計画を立てて避難、救出、その他必要な訓練を行うものとする。
事業所において施設障害福祉サービスを提供する主たる対象者は以下とする。
(1)施設入所支援 知的障害者
(2)生活介護 知的障害者
(3)短期入所 知的障害者及び障害児
事業所は「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 29 年厚生労働省告示第 116 号)第一の二の3」に規定する地域生活支援拠点等として以下の機能を担う。
(1)緊急時の受け入れ・対応
短期入所や生活介護等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。
事業者は、利用者の使用する施設、食器その他設備及び飲料水について衛生的な管理に努め衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品等の管理を適正に行う。
2 事業者は、施設において感染症の発生、又は蔓延しないように必要な措置を講ずる。
事業者は、あらかじめ、治療等を必要とする入所者のための協力病院及び協力医療機関と定める。
事業者は、事業所の見えやすい場所に運営規程の概要、スタッフの勤務体制その他サービスの内容等重要事項を掲示するものとする。
従事者は、業務上知り得た、利用者と家族に関する秘密を漏らしてはならない。
2 従事者であった者に、業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保持させるため又従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)職員に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
提供した障害者福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した障害者福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、第48条第1項の規定により知事又は市町村が行う報告若しくは文章その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは障害者福祉サービスの設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村または知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村または知事及び市町村長から指導又は助言をうけた場合は当該指導又は助言に従って必要な改善を行なわなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規程により行う調査または斡旋にできる限り協力するものとする。
スタッフの資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする
(1)採用時研修
(2)継続研修
事業所は、設備、備品、従事者及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2 利用者に対する指定サービスの提供に関する記録を整備しサービスを提供した日から5年間保存するものとする。
の規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と、当事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。。
本規程の改廃は、理事会が行う。
この規程は、2010年4月1日から施行する。
| 改定 | 2014年4月1日 | ・短期入所事業所の運営規程と統合による短期入所に係る内容の追加、文言及び番号繰下げ等の変更。 生活支援員の員数の変更、調理員の削除。 ・栄養士を管理栄養士に変更、事務員等を追加 ・機能訓練担当者は看護師とする。 ・短期入所利用定員は空床利用なしとする。 |
| 改定 | 2014年6月1日 | ・消費税改定に伴う食費の変更。 |
| 改定 | 2015年4月1日 | ・管理者の常勤・嘱託を常勤に変更。 ・看護師1名 常勤・兼務を削除 ・ハウスキーピングを削除 |
| 改定 | 2015年6月1日 | ・利用者個人で負担して頂く料金、光熱水費に係る内容の変更 |
| 改定 | 2016年4月1日 | ・利用者個人で負担して頂く料金、光熱水費に係る内容の変更 |
| 改定 | 2019年4月1日 | ・利用者個人で負担して頂く料金、光熱水費に係る内容の変更 |
| 改定 | 2022年4月1日 | ・職種別スタッフ人数及び職務内容の変更 ・利用者個人で負担して頂く料金、光熱水費に関わる内容の変更 |
| 改定 | 2024年4月1日 | ・生活支援員、医師の人数変更 ・ハウスキーピングを業務員へ職種名称の変更 ・光熱水費の変更 ・貴重品管理費、事務管理費、本人の事務手続き代行料、の追加、入院等における諸対応費用の追加 ・地域生活支援拠点等の機能を担う事業所条項の追加 |
| 改定 | 2025年4月1日 | ・生活支援員の人数変更 ・本人事務手続き代行料の金額変更 ・虐待防止のための措置条項の削除と新規追加 ・身体拘束禁止条項の追加 |
| 改定 | 2026年4月1日 | ・施設入所支援、生活介護における食事の提供と光熱水費に係る支払い単位と費用の変更、並びにおやつ代支払い単位の変更 ・短期入所における食事の提供に係る支払い単位と費用の変更と光熱水費の追加、並びにおやつ代支払い単位の変更 |