








社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が設置する「みぎわ」(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの指定共同生活援助事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供を確保することを目的とする。
事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居(障害者総合支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第16項に規定する共同生活を営むべき住居をいう。以下同じ。)において、入浴、排泄又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 共同生活援助の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 共同生活援助の実施に当っては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前2項の他、法及び指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営の基準等に関する条例(平成25年3月28日静岡県条令第34号)等に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
指定共同生活援助事業を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 みぎわ
(2)所在地 静岡県島田市落合717番地1
事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(兼務)
管理者は、従業者の管理、共同生活援助の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法及び基準等において規定されている共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(兼務)
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)生活支援員 8名(常勤兼務7・常勤専従1)
利用者に対する、入浴、排泄又は食事等の介護を行う。
(4)世話人6名(常勤兼務1・非常勤専従5)
世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(5)事務職員 1名(兼務)
必要な事務を行う。
事業所の入居者の定員は、次のとおりとする。
1 みぎわ 定員10名
2 事業所は、前項の定員及び居室の定員を超えて利用者を入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。
事業所は利用者の障害の特性に配慮しつつ、指定共同生活援助の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助事業の開始について利用申込者の同意を得るものとする。
事業所において共同生活援助を提供する主たる対象者は、知的障害者とする。
事業所は、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の援助が必要とする利用者に対し、下記の支援を行う。
(1)入浴、排泄又は食事等の介護
(2)日常生活における相談支援
(3)緊急時の対応
(4)日中活動に係る他の事業所等の関係機関との連絡調整
(5)その他必要な介護、支援等
事業所は、指定共同生活援助事業を提供した際は、支給決定障害者から市町村が定める負担上限月額の範囲内において、当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとし、支払いを受けたときは、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付するものとする。
事業所は指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受ける。額等の詳細については、重要事項説明書に定める。
(1)家賃
(2)光熱水費
(3)食材料費
(4)日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
2 前項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預り証を、また、同項の規定による精算時には、現に要した費用に係る証拠書類に基づき支給決定障害者に対して負担を求めることとなった金額及びその内訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付するものとする。
事業所は、利用者が同一の月に他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスの額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において利用者負担額等合計額が負担上限月額(障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)を超えるときは、事業所は当該障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知しなければならない。
入居に当たっては、次の事項に留意する。
(1)利用者が外出する場合は、事前に事業所に届け出るものとする。
(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。
事業所の従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医及び家族に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。
事業所は、防火管理者を定めるとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止に関する責任者の選定及び設置
(2)成年後見制度の利用支援
(3)苦情解決体制の整備
(4)従業者に対する虐待の防止を啓発・普及するための研修の実施
(5)虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知徹底
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下「身体拘束等」という。)を行わない。
2 事業所は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
3 事業所は、身体拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講ずる。
(1)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
(2)身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
事業所は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した共同生活援助に関し、障害者総合支援法第48条の規定により、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力しなければならない。
事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、障害者支援施設等との連携その他適切な支援体制を確保するものとする。
事業所は、実施する共同生活援助の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。
事業所は、法人の定めるキャリアパス制度に基づき研修を実施する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 等級に定められた回数及び内容
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、指定共同生活援助を提供した日から5年間保存する。
6 事業者は、事業所の見えやすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程は、平成22年 4月1日から施行する。
改 定
平成23年 4月 1日 職員の人数の変更
平成25年 4月 1日 職員の人数の変更
平成26年 4月 1日 職員の人数の変更・事業所の種類の変更
平成27年 4月 1日 職員の人数の変更
平成28年 4月 1日 事業を行う共同生活住居の追加・定員の変更
職員の人数の変更
平成28年 5月 1日 職員の人数の変更(管理者の変更)
平成28年10月 1日 職員の人数の変更(管理者の変更)
平成28年12月 1日 職員の人数の変更
平成29年11月 1日 職員の人数の変更
平成30年 4月 1日 第19条の条文変更
平成31年 4月 1日 職員の人数の変更
平成31年 6月 1日 職員の人数の変更
令和 元年11月 1日 職員の人数の変更(管理者の変更)
令和 5年12月 1日 職員の人数の変更
令和 6年 4月 1日 入居者の定員の変更・職員の人数の変更
令和 7年 4月 1日 第15条の条文変更、16条の追加