

























社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が設置経営する指定障害者支援施設「垂穂寮」(以下「事業所」という)は、要介護又は要支援状態にある障害者に対し、身辺自立、作業の習得、買い物体験等、社会性向上等に役立つ適切なサービスを提供し、一人一人の可能性を引き出すと共に、その健康の維持増進に努め、これらの人々が自信と安心、喜びをもって暮らせるよう提供することを目的とする。
本事業所において提供するサービスは、障害者総合支援法並びに関係する各省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 事業者並びにスタッフは、利用者一人一人をかけがえのない存在として重んじ、常に利用者の立場に立ったサービスを提供するよう努める。
3 事業者並びにスタッフは、障害者とその家族に対し、サービスの内容等に関する情報公開を行い、本人と家族の相談や要望に応じるよう努める。
4 事業者は、質の高いサービスを提供するため、スタッフの専門性向上と精神的成長のため最大限の配慮をする。
5 事業者は、地域との結びつきを重視し、市町村、他の事業者との連携はもちろんのこと、地域住民との協力、地域の社会的資源の活用に努める。
本事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称:指定障害者支援施設「垂穂寮」
(2)所在地:静岡県島田市落合645番地13
事業所が提供する障害者福祉サービスの種類及び利用定員は次のとおりとする。
(1)施設入所支援 50名
(2)生活介護 40名
(3)短期入所 4名及び空床利用とする
この事業所の利用希望者は、各市町において介護給付費支給認定のための申請を行い、「障害者福祉サービ受給者証」を取得しなければならない。
2 事業所は、利用希望者から支援の提供を求められた場合は、その者の提示する障害者福祉サービス受給者証によってサービス種別の確認、支給量、支援期間、程度区分等を確かめるものとする。
事業所は、利用希望者に対し、正当な理由なくしてサービスの提供を拒むことは出来ない。但し、伝染病を有する者や他の利用者に(生命に係る)危害を及ぼす恐れのあるものについては、介護給付決定機関と協議の上、利用を拒否できる。
2 事業所は、市町が行う利用者のための斡旋や調整、及び、県が行う連絡調整等に対しては、できる限り協力することとする。
3 事業所は、他のサービスの利用により就労・共同生活・居宅生活を営むことが可能と認められる利用者に対しては、その者の希望を勘案し円滑な退所のために必要な援助を行なう。
事業所が提供する障害者福祉サービスのうち、生活介護サービスに係る通常の事業実施地域は、島田市及びその周辺市町とする。
この事業所に勤務するスタッフの職種は次のとおりとし、一部の職種については兼務することができる。
| 職 種 | 人 数 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤) |
| 副施設長 | 1名(常勤) |
| サービス管理責任者 | 1名以上(常勤) |
| 生活支援員 | 28名以上(常勤、非常勤) |
| 栄養士 | 1名(常勤) |
| 調理員 | 6名以上(常勤、非常勤) |
| 事務員 | 1名以上(常勤) |
| 業務員 | 2名以上(常勤、非常勤) |
| 医師 | 1名以上(非常勤・嘱託) |
| 看護師 | 1名以上(常勤) |
| 機能訓練指導員 | 1名 |
前条に規定するスタッフの職務は次のとおりとする。
(1)管理者
従事者及び業務の管理を一元的に行うと共に、法令等において規定されている 事の実施に関し従事者に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)副施設長
管理者の仕事を補佐する。また管理者の命を受けて利用者の相談やスタッフの指導に当たる。
(3)サービス管理責任者
個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行いサービス内容と実施の手順に係る管理を行う。また、利用者とその家族の相談に関することに従事する。
(4)生活支援員
日常生活上、必要な支援を行なうとともに、支援の企画並びに実施、健康維持等に関することに従事する。
(5)栄養士
利用者の嗜好を活かしながら栄養に配慮し、各々の身体状況に応じた献立を作 成するとともに調理全般の業務を行う。
(6)調理員
栄養士が作成した献立に基づき、調理・盛付けを行い利用者に提供する。
(7)事務員
経理上の仕訳や入出金、利用者からの預り金管理、労務管理全般品の購入及び 受付業務を行う。
(8)業務員
利用者の衣類等の洗濯業務、居室等の清掃業務を行う。
(9)医師
利用者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。
(10)看護師
医師等の指導のもと利用者と従事者の健康維持管理に当たる。
(11)機能訓練指導員
日常生活を営むのに必要な機能を改善し、減退を防止するための訓練を行う。
事業者は利用者に対し適切なサービスを提供できるよう事前に勤務体制を定める。
職員の採用に関しては、就業規則及び別に定める職員採用規程による。
事業所が提供する障害者福祉サービスのうち、生活介護サービスに係る営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日
原則、月曜日から金曜日とする。(ただし、事業者が別に定める日を除く)土・日・祝日については年間計画により実施する。
(2)営業時間
午前9時から午後4時までとする。
事業所が提供する障害者福祉サービスのうち、施設入所支援サービスに係る営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日
365日とする。
(2)営業時間
生活介護サービスが実施されない時間帯すべてとする。
事業所が提供する障害者福祉サービスのうち、短期入所支援サービスに係る営業日及び営業時間は次のとおりとする。
(1)営業日
365日とする。
(2)営業時間
24時間とする。
事業者は、サービス提供に当たっては、利用者の希望やその置かれている環境等を踏まえて具体的な支援計画を作成し、利用者またはその家族に説明して理解を得るものとする。
施設障害福祉サービスの内容は、次のとおりとする。
(1)個別支援計画書の作成
(2)日常生活の援助
(3)作業・機能訓練
(4)健康管理、維持、増進
(5)入浴、給食等の提供
(6)外出(日帰り、宿泊)の実施
(7)レクリェーション、クラブ活動の実施
(8)余暇活動の援助
(9)選挙権の行使にあたっての援助
(10)利用者とその家族に対しての相談援助
(11)市町村、他事業所との連携
(12)サービス提供記録の作成
(13)その他この事業に関する事項
2 短期入所サービスの内容は、次のとおりとする。
(1)食事の提供
(2)入浴又は清拭
(3)身体等の介護
(4)機能訓練
(5)生活相談
(6)健康管理
(7)送迎サービス(島田市内のみ)
サービス利用に当たって利用者が守らなければならない事項は次のとおりとし、利用者及びその家族に説明し同意を得るものとする。
(1)利用者は、事業所の施設、設備等を本来の用途によって利用しなければならない。故意または重大な過失によって滅失、破損、汚損、もしくは変更した場合は、自己の費用によって原状に復するか、または、相当の代価を支払わねばならない。
(2)喫煙については、原則として全館禁煙とする。
(3)高額な現金や高価な物品を持ち込んではならない。
(4)職員や他の利用者に対し、特定の思想や宗教、政治活動を強要してはならない。
(5)管理者の許可なくして動物を持ち込むことはできない。
2 留意事項について契約書や重要事項説明書に定めのない事項については、関係法令に則り、入所者または家族と事業者が誠実に協議して取り決めるものとする。
障害者福祉サービスを提供した際には、支給決定を受けた障害者(以下「支給決定障害者」という。)から当該障害者福祉サービスに係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない障害者福祉サービスを提供した際は、支給決定障害者から障害者総合支援法(以下「法」という)第29条第3項の規定により算定された介護給付費の支払いを受けるものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、支給決定障害者から徴収するものとする。
(1)施設入所支援サービスを提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 朝食1食につき 220円
昼食1食につき 650円
夕食1食につき 600円
イ おやつの提供に係る費用 1回につき 50円
ウ 光熱水費 1日につき 300円
エ 日用品費の実費
オ その他、日常生活において通常必要となるものには係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
(2)生活介護サービスを提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 昼食1食につき 650円
イ おやつの提供に係る費用 1回につき 50円
ウ 日用品費の実費
エ 創作的活動または作業的活動に係る材料費
オ その他、日常生活において通常必要となるものに係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
(3)短期入所サービスを提供した場合
ア 食事の提供に係る費用 朝食1食につき 220円
昼食1食につき 650円
夕食1食につき 600円
イ おやつの提供に係る費用 1回につき 50円
ウ 日用品費の実費
エ その他、日常生活において通常必要となるものに係わる費用であって、その支給決定障害者に負担させることが適当であると認められるものの実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
事業者は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害者福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害者福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(法第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害者福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。
事業者は、サービス提供を行っているとき利用者に病状の急変が生じた場合には、事業所の連絡体制に従い、速やかに管理者、看護師、主治医へ連絡を行い、措置を講じるものとする。
事業者は、非常災害に対して、別に定める「消防計画及び地震防災対応計画」により、年次計画を立てて避難、救出、その他必要な訓練を行うものとする。
事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(おおむね3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。
事業所において施設障害福祉サービスを提供する主たる対象者は知的障害者(18歳未満の者を除く)とする。
2 事業所において短期入所サービスを提供する主たる対象者は知的障害者及び障害児とする。
事業者は、利用者の使用する施設、食器その他設備及び飲料水について衛生的な管理に努め衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品等の管理を適正に行う。
2 事業者は、施設において感染症の発生、又は蔓延しないように必要な措置を講ずる。
事業者は、あらかじめ、治療等を必要とする入所者のための協力病院及び協力歯科医療機関を定める。
事業者は、事業所の見えやすい場所に運営規程の概要、スタッフの勤務体制その他サービスの内容等重要事項を掲示するものとする。
従事者は、業務上知り得た、利用者と家族に関する秘密を漏らしてはならない。
2 従事者であった者に、業務上知り得た、利用者又はその家族の秘密を保持させるため、又、従事者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従事者との雇用契約の内容とする。
提供した障害者福祉サービスに関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した障害者福祉サービスに関し、法第10条第1項の規定により市町が、又、第48条第1項の規定により知事、又は、市町が行う報告、若しくは文章その他の物件の提出、若しくは提示の命令、又は、当該職員からの質問、若しくは障害者福祉サービスの設備、若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して、市町または知事及び市町の長が行う調査に協力するとともに、市町または知事及び市町の長から指導又は助言をうけた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行なわなければならない。
3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第83条に規定する運営適正化委員会が、同法第85条の規程により行う調査、又は、あっせんにできる限り協力するものとする。
事業所は、スタッフの資質の向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとする。
(1)採用時研修
採用後6ヶ月以内に開催
(2)継続研修
ア 研修部主催の学習会への参加
施設内研修と施設外研修への参加
法人主催のサブリーダー職員研修やリーダー研修への参加
事業所は、設備、備品、従事者及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
2.利用者に対する指定サービスの提供に関する記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存するものとする。
緊急時の受入れ・対応を行う機能
短期入所等の障害福祉サービスを活用した常時の緊急受入れ体制を確保した上で、介護者の急病や障害児者の状態変化等の緊急時の受入や医療機関への連絡等の必要な対応を行う。
この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と、当事業所管理者との協議に基づいて定めるものとする。
本規程の改廃は、理事会が行う。
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
改定
平成23年 4月1日 職員の人数の変更
平成24年 4月1日 職員の人数の変更
平成24年10月1日 短期入所事業所の運営規程と統合
平成26年 4月1日 職員の人数の変更
平成27年 4月1日 職員の人数の変更・食事費用の変更
平成28年 4月1日 職員の人数の変更
令和 元年11月1日 職員の人数の変更
事業施設(入所支援、生活介護、短期入所)へおやつの提供に係る費用の追加
令和 4年 4月1日 職員の人数の変更、サービス管理責任者、生活支援員の職務内容の変更、施設入所支援サービスの食費の提供に関する費用、光熱水費の変更
令和 6年 4月1日 職員の施設入所支援サービスの食費の提供に関する費用の変更、光熱水費に関する費用の変更、第6条その他運営に関する重要事項の第31条の追加及び第32条、33条の変更
令和 7年 4月1日 生活介護の利用定員の変更、業務員の職務内容の変更、第22条の追加及び第23条の変更、第24条の追加