ワークセンター
希望の家

就労継続支援 B型

施設情報
Facility information

就労継続支援 B型
ワークセンター 希望の家
〒428 - 0012 島田市金谷代官町 3400
TEL : 0547 - 46 - 3905
FAX : 0547 - 46 - 3908
利用時間 : 8:30~15:00
祝日 8:30~13:00
土曜日 8:30~13:00
開所日 : 月曜日~金曜日
土曜日・祝日営業日有り
(事業所カレンダーによる)
  • 法人の「ともに生きる」という理念を実践し、利用者に寄り添う支援を心がけています。
  • 20代から70代までの幅広い年代の人が利用しています。
  • 大井川鉄道の代官町駅から徒歩2分。郵便局や図書館が近くにあり便利です。
  • SLが建物のそばを通るので、鉄道好きな方は、ぜひ利用してください。

沿革
History

開所1981年(昭56年)10月1日
名称金谷町希望の家作業所
種別小規模作業所(県の単独事業)
運営主体金谷町手をつなぐ育成会
場所旧五和小学校跡の空室(体育館)
  • 1990(平成2)年旧母子健康センターへ移転
  • 2006(平成18)年元金谷町役場健康福祉課跡へ
  • 2006(平成18)年4月運営主体の変更
    責任主体が、(福)牧ノ原やまばと学園になる。
    名称 希望の家作業所
  • 2009(平成21)年4月指定障害福祉サービス事業所として県より指定を受ける。(定員20名)
    名称 ワークセンター希望の家
  • 2011(平成23)年「ワークセンターふれあい」を建設するにあたり指定事業者である「ワークセンター希望の家」が主たる事業所となり国庫補助金を申請した。
    以来、両施設は、「希望の家」が主たる事業所、「ふれあい」が従たる事業所という関係になる。
  • 2013(平成25)年9月国庫補助金の交付を受け、新しい建物を完成
    住所 島田市金谷代官町3400

活動内容
Contents

  • 自主作業
    創立期には農地を借り野菜や菊花を栽培・販売。廃油を活用した石鹸、地元企業と提携したお茶パック、アクリルたわしの製造販売を行っておりました
  • 下請作業
    リネン畳み(ベッドパット、バスマット、タオルなど)、家庭雑貨梱包(シール貼り、袋詰め・シール留め、袋留めなど)、花火(袋詰め、シール留め)、自動車部品の組付け、シャワーキャップ(のばし、箱いれ)








地図
Map

運営規定
Operational Regulations

(事業の目的)

第1条

 

この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設する主たる事業所ワークセンター希望の家及び従たる事業所ワークセンターふれあい(以下「事業所」という。)が行う指定就労継続支援(B型)の事業(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定就労継続支援(B型)の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

 

第2条 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条

 

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)主たる事業所 名称     ワークセンター希望の家
  従たる事業所 名称     ワークセンターふれあい
(2)所在地
   ワークセンター希望の家   静岡県島田市金谷代官町3400番地
   ワークセンターふれあい   静岡県島田市川根町家山1323番地の5

(従業者の職種,員数及び職務内容)

第4条

 

第4条 事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
   管理者は、従業者及び業務等の管理を一元的に行うとともに、法令等に規定されている就労支援事業の実施に関し、事業所従業者に対して遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名
   サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、就労継続支援(B型)計画の作成、継続的な評価等を行い、サービスの内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)職業指導員  2名以上
   職業訓練指導員は、就労継続支援(B型)に基づき、個々の利用者の知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行う。
(4)生活支援員  2名以上
   生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
(5)目標工賃達成指導員  1名以上
   目標工賃達成指導員は、工賃向上に向けたより積極的な事業実施を促すため「工賃引き上げ策定計画」に基づく取り組みを行う。
(6)事務員 1名
   会計及び一般事務を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条

 

事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
   月曜日から金曜日(祝日、年末・年始休日及び夏期休日等を除く)但し、事業所が定めた日であれば土曜日、日曜日、祝日、であっても営業日とする。
(2)営業時間
   希望の家 午前8時30分から午後3時まで。祝日営業日は午前8時30分から午後1時、土曜日は正午とする。
   ふれあい 午前9時から午後3時30分まで。祝日営業日は午前9時から午後1時、土曜日は正午とする。
   ただし、業務の都合、ご利用者支援についての検討会、行事、個別支援計画に基づく支援等により、開始及び終了の時刻を変更することがある。
   なお、利用時間(作業)は営業時間終了の30分前までとする。
(3)施設外就労、施設外支援を行う際の営業日及び営業時間
   施設外就労及び施設外支援については、原則その職場が指定する勤務日・時間をもってサービス提供日及びサービス提供時間とする。なお公共職業安定所等との連携をとるものとする。

(利用定員)

第6条

 

事業所の利用者の定員は35人とする。
  ワークセンター希望の家 20人
  ワークセンターふれあい 15人

(内容)

第7条

 

指定就労継続支援(B型)の内容は、次のとおりとする。
(1)就労継続支援(B型)計画の作成
(2)就労の機会や生産活動の機会の提供
(3)就労に必要な知識、能力を向上するための訓練
(4)実習先企業等の紹介
(5)求職活動支援
(6)職場定着支援
(7)施設外支援及び施設外就労支援
(8)生活相談
(9)訪問支援
(10)送迎サービス
(11)前各号に掲げる便宜に附帯する便宜
(2)から(10)に附帯するその他必要な介護、訓練、支援、相談、助言。

(支給決定障害者から受領する費用の額)

第8条

 

指定就労継続支援(B型)を提供した際には、支給決定障害者から当該就労継続支援(B型)に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定就労継続支援(B型)を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、支給決定障害者から障害者総合支援法(以下「法」という。)第29条第3項に規定する訓練等給付費の額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。
日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第9条

 

事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉サービスを受けた時は、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く)の額から障害者総合支援法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(法施行令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。
但し、平成22年4月1日より訓練等給付費に係る利用者負担の軽減措置がある為、措置期間内においては該当利用者に限りこの限りではない。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第10条

 

別途取り交わす利用者契約書及び重要事項説明書に示す事項とする。

(通常の事業の実施地域)

第11条

 

通常の事業の実施地域は、牧之原市・島田市・川根本町とする。

(主たる対象者の障害の種類)

第12条

 

事業の主たる対象者とする障害の種類は、知的障害・精神障害・身体障害とする。

(非常災害対策)

第13条

 

事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練等を行うものとする。

(緊急時における対応方法)

第14条

 

指定就労継続支援(B型)の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)

第15条

 

事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。

(業務継続計画の作成)

第16条

 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第17条

 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。

(身体拘束等の禁止)

第18条

 

事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第19条

 

提供した指定就労継続支援(B型)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定就労継続支援(B型)に関し、障害者総合支援法第10条第1項の規定により市町が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援(B型)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定就労継続支援(B型)に関し、障害者総合支援法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定就労継続支援(B型)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定就労継続支援(B型)に関し、障害者総合支援法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援(B型)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)

第20条

 

事業所は、法人の定めるキャリアパス制度に基づき実施する。
(1)採用時研修  採用後6か月以内
(2)継続研修   等級により定められた回数及び内容

(その他運営についての重要事項)

第21条

 

事業所は、利用者に対し適切な指定就労継続支援(B型)を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定就労継続支援(B型)の提供に関する諸記録を整備し、当該指定就労継続支援(B型)を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則


この規程は,平成21年4月1日から施行する。

改定
この規程は、平成21年10月1日から一部改正する。
この規程は、平成22年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成23年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成24年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成24年12月1日から一部改正する。
この規程は、平成25年 1月1日から一部改正する。
この規程は、平成25年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成25年 9月4日から一部改正する。
この規程は、平成26年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成27年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成27年10月1日から一部改正する。
この規程は、平成28年 4月1日から一部改正する。
この規程は、平成29年 6月1日から一部改正する。
この規程は、平成30年 4月1日から一部改正する。
この規定は、令和 3年 4月1日から一部改正する。
この規定は、令和 4年 4月1日から一部改正する。
この規定は、令和 5年 4月1日から一部改正する。
この規定は、令和 7年 4月1日から一部改正する。
この規定は、令和 8年 4月1日から一部改正する。