









| 1月分 | 基本料金 単位(円) |
|---|---|
| 要支援1 ・ 事業対象者 | 1,638 |
| 要支援2 相当 | 3,301 |
| 1日分 | 基本料金 単位(円) | 入浴加算 |
|---|---|---|
| 要介護1 | 658 | 40 |
| 要介護2 | 777 | |
| 要介護3 | 900 | |
| 要介護4 | 1,023 | |
| 要介護5 | 1,148 |
この規定は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園(以下「法人」という)が、設置運営する指定通所介護事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び運営管理に関する事項を定め、適切な介護サービスを提供することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、また必要な日常生活上の援助及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
本事業所において提供する指定通所介護は、介護保険法並びに関係する厚労省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者およびその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成し、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4 事業の実施に当たっては、関係市町、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
本事業所の名称を「デイサービスセンター真菜」とする。
本事業所の所在地は次のとおりとする。
静岡県牧之原市坂口2771番地1
本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 生活相談員 営業時間中、1名以上配置する。
生活相談員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整や居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
三 看護職員 サービス提供時間中、1名以上配置する。
看護職員は、健康チェック等を行うことにより、利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者が各種サービスを利用するために必要な処置を行う。
四 介護職員 利用者15名までは1名以上、利用者が5名増えるごとに1名加配し、5名に満たない場合1名加配する。
介護職員は、指定通所介護の提供にあたり、利用者の心身の状況を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
五 機能訓練指導員 1名以上配置する。
看護職員が兼務するが、三の看護職員とは別の配置とする。
本事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営業日 月曜日から土曜日
但し、12月30日から翌年1月3日を除く。
二 営業時間 8:15から17:30
三 サービス提供時間 9:25から16:30
四 延長可能時間 7:00から8:15及び16:30から21:30
本事業所の1日に通所介護のサービスを提供する定員は29名とする。
指定通所介護の内容は次のとおりとする。
一 日常生活上の援助
二 健康状態の確認
三 機能訓練サービス
利用者が日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練並びに利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。
ア 日常生活動作に関する訓練
イ レクリエーション
ウ グループワーク
エ 行事的活動
オ 個別機能訓練
カ 趣味活動
四 送迎サービス
障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輛により送迎を行う。また必要に応じて送迎車輛への昇降及び移動の介助を行う。
五 入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
―入浴形態―
ア 一般浴槽による入浴
イ 特殊浴槽による入浴
―介助の種類―(必要に応じて行う)
ア 衣類の着脱
イ 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ その他必要な介助
六 食事のサービス
ア 準備、後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
エ 調理 (聖ルカホームで調理したものを移送し、盛り付け配膳をする)
七 相談、助言等に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言
イ 福祉用具の利用法の相談、助言
ウ 家族介護者教室の開催
エ その他の必要な相談、助言
八 認知症予防・改善のためのサービス
通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況ならびに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に通所介護計画を作成する。
2 通所介護計画の作成、変更の際には、利用者または家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
本事業所が提供する指定通所介護の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業所が法定代理受領サービスであるときは、個人の負担割合証に記載された割合とする。但し、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
一 次条に定める通常の事業の実施地域以外の地域に居住する利用者に対して行う送迎に要する費用
10kmを越える場合は500円
二 食事代(食事1回分、おやつ含む)は、700円
三 おむつ・紙パンツ等は実費相当
四 前各号に掲げるものの他、指定通所介護の中で提供されるサービスのうち日常生活において通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用
2 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。その支払い内容を請求書及び領収書に明記する。
3 利用料の支払いは、原則として口座引き落としとする。
通常の事業の実施地域は、牧之原市・菊川市・島田市・吉田町とする。
指定通所介護を提供した際には、請求書及び領収書に、提供日、内容、保険給付の額を記載するものとする。
本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であったものが、退職後も業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
提供した指定通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者またはその家族に対する説明、記録の整備その他、必要な措置を講じるものとする。
2 予測されるリスク(職員の判断誤り等における利用者に対する心理的身体的ダメージ・個人情報漏洩など)の予防及び対策等の検討を行う。また、職場内及び利用者・家族からの職員へのハラスメントに対する予防及び対応策を講じる。職場内については、就業規則第55条(6)パートタイマー就業規則第42条(6)法人就業規則に従うものとする。
利用者に対する通所介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
指定通所介護に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 感染症や食中毒が発生した場合は、まん延しないように必要な措置を講じるとともに、医療機関や保健所、市町における関係機関との連携、行政等への報告、必要に応じ助言、指導を求めるものとする。
3 事業所において、感染症や食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を設置し、その結果についてその他の従業者に周知徹底及び、定期的に感染予防・まん延防止の研修・訓練を行う。
4 感染症の予防及びまん延防止のための対策検討委員会を6月に1回程度開催するとともに、同法人の通所介護施設合同の委員会を年2回程度開催する。
5 指針の整備と業務継続計画の見直しを年1回程度行う。
6 新規採用時に基本的な感染症対策の研修を実施する。その他の従業者を対象に年1回以上、基本的な感染症対策の研修、発生時の対応と訓練(シュミレーション)を実施する。その他に同法人の通所介護施設合同の委員会で机上訓練を実施する。
入浴及び機能回復訓練等危険の伴う場所においては、転倒事故のないように、安全に留意するものとする。
指定通所介護の提供中に、利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。
指定通所介護の提供中に天災その他災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じる。また管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等と連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。
2 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等の災害に対処するための計画を作成し、防火管理者を定め、定期的に避難、救出、その他必要な訓練を毎月実施する。訓練の実施に当たっては、地域住民の参加が得られるよう連携に努める。
業所は、利用者の人権の擁護、虐待防止等のため、次の措置を講じるものとする。
2 虐待防止のための対策検討委員会を設置し、担当者を定め6月に1回以上開催する。必要時は随時開催するとともに、その結果について、その他の従業者に報告し周知徹底を図る。
3 指針の整備
4 新規採用時に虐待防止のための基本的な研修を実施する。その他の従業者を対象に年2回、虐待等の防止に関する研修を実施する。
5 事業所は、サービス提供中に当該事業所従業者又は擁護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町に通報するものとする。
地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努める。
2 提供した指定通所介護に関する利用者からの意見等に関して、市町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町が実施する事業に協力するよう努める。
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に実施するため、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じる。
2 事業所は、従業者等に対し、業務継続計画について周知するとともに、新規採用時に業務継続計画に係る研修を実施する。その他の従業者を対象に年1回以上、業務継続計画に係る研修と訓練(シュミレーション)を実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
2 採用時研修 採用後1カ月以内(感染症、虐待防止、業務継続計画等)
3 職員の研修 随時
4 介護に直接携わる従業者のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者については、認知症介護基礎研修を受講する。
5 従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者またはその家族から求められたときは、これを提示する。
6 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備し、そのサービスを提供した日から最低2年間は保存する。
7 前項に規定する事項を記載した書面を当該指定通所介護事業所に掲示、かつ、備え付け、これをいつでも関係者に自由に閲覧できるようにする。
8 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規定に定めない事項については、指定居宅サービス等の人員、設備及び運営に関する基準、その他関係法令の定めるところによる。
本規程は、平成12年4月1日から施行する。
本規程は、平成14年3月1日から施行する。
本規程は、平成14年10月1日から施行する。
本規程は、平成15年4月1日から施行する。
本規程は、平成17年10月11日から施行する。
本規程は、平成19年4月1日から施行する。
本規程は、平成19年11月1日から施行する。
本規程は、平成20年4月1日から施行する。
本規程は、平成21年4月1日から施行する。
本規程は、平成22年4月1日から施行する。
本規程は、平成24年4月1日から施行する。
本規定は、平成24年12月1日から施行する。
本規定は、平成25年10月1日から施行する。
本規定は、平成27年4月1日から施行する。
本規定は、平成28年4月1日から施行する。
本規定は、平成30年4月1日から施行する。
本規定は、令和3年4月1日から施行する。