











この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設する指定生活介護事業所 ケアセンター野ばら(以下「事業所」という。)が行う指定生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、排泄や食事の介護、リハビリ、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアセンター野ばら
(2)所在地 静岡県島田市落合645-13
事業所に勤務する職種、員数
| 職 種 | 人 数 |
|---|---|
| 管理者 | 1名(常勤) |
| サービス管理責任者 | 1名(常勤) |
| 医師 | 1名(非常勤・嘱託) |
| 看護師 | 1名(非常勤・兼務) |
| 生活支援員 | 10名(常勤4名うち兼務3名、非常勤6名) |
| 事務員 | 1名(常勤) |
| 栄養士 | 1名(常勤) |
| 調理員 | 1名(常勤) |
前条に規定するスタッフの職務は次のとおりとする。
(1) 管理者は、従事者及び業務の管理を一元的に行うと共に、法令等において規定されている生活介護の実施に関し、従業者に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2) サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3) 医師は、利用者の健康管理全般を担当する。
(4) 看護師は、利用者の看護並びに利用者と従業者の健康管理を担当する。
(5) 生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
(6) 事務員は、経理、総務を担当する。
(7) 調理員は、栄養士の献立に基づき調理を担当する。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日
月曜日から金曜日までとする。
月1~2回土曜又は祝日営業を実施する。
(2)営業時間
午前9時から午後3時半までとする。
サービス提供時間は8:00~18:00とする。
(3)営業しない日
日曜、祝日、夏、冬に各数日間(年間予定で定める)
通常の事業の実施地域(当該事業所が通常時にサービスを提供する地域をいう。)は、島田市(旧金谷町・川根町を除く)の区域とする。
事業所の利用者の定員は、20人とする。
指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1)生活介護計画の作成
(2)食事・排泄等の介護
(3)日常生活上の支援
(4)軽作業等の生産活動
(5)創作的活動
(6)リハビリ
(7)(2)~(5)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として必要な介護を実施するものとする。
サービス利用に当たって利用者が留意すべきこと(ルール等)は、利用者及びその家族に説明し同意を得るものとする。
指定生活介護を提供した際には、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下「法」という。)第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例介護給付費の額に90分の100(法第31条の規定が適用される場合にあっては、100分の100を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。
(1)食事の提供に要する費用
(2)創作活動又は生産活動に係る材料費
(3)日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものの実費
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
指定生活介護の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
事業の主たる対象者とする障害の種類
事業の主たる対象者は、知的障害とする。
事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。
事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護事業の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。
提供した指定生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定生活介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定生活介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修 研修部主催の学習会への参加
スタッフによるケース検討会
施設外研修への参加
法人主催の研修への参加
事業所は、利用者に対し適切な指定生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は,平成19年10月1日から施行する。
改定
平成22年4月1日 職員の人数の変更
平成23年4月1日 職員の人数の変更
平成24年4月1日 職員の人数の変更
平成25年4月1日 職員の人数の変更・職種の追加
平成25年6月1日 看護師の退職に伴う変更
平成25年10月1日 通常の事業の実施区域の条文の追加
平成26年4月1日 管理者・看護師等の異動に伴う変更
平成27年4月1日 管理者等の異動に伴う変更
平成28年4月1日 管理者等の異動に伴う変更
平成30年4月1日 管理者等の異動に伴う変更
令和6年4月1日 管理者等の異動に伴う変更
営業時間の変更
令和7年4月1日 管理者・看護師の異動に伴う変更
第16条~第19条の追加
令和8年5月1日 職員の人数の変更・職種の削減
営業日(土曜日、祝日)変更