


















この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設するワークセンターさくら(以下「事業所」という。)が行う指定生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。
事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して、排せつ又は食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。。
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名称
ケアセンターマーガレット
(2)所在地
静岡県榛原郡吉田町片岡1996-1
事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1人
管理者は、従業者及び業務等の管理を一元的に行うとともに、法令等に規定されている就労支援事業の実施に関し、事業所従業者に対して遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1人
サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、生活介護計画の作成、継続的な評価等を行い、サービスの内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)医師 1人
医師は、利用者の健康管理全般を担当する。
(4)看護職員 1人
看護師は、利用者の看護並びに利用者と従業者の健康管理を担当する。
(5)生活支援員 8人以上
生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者を支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
(1)営業日 月曜日から金曜日及び土・日・祝日(年間予定で定める日)
年末、年始休日、夏期休日を除く。
(2)営業時間
午前9時から午後15時30分までとする。
・営業時間は、原則午前9時から午後3時30分とする。
・但し、ご利用者の支援についての検討会の実施、行事、個別支援計画に基づく支援等により開始及び終了の時刻を変更することがある。
事業所の利用者の定員は、20人とする。
通常の事業の実施地域は静岡県榛原郡吉田町、牧之原市、島田市、焼津市とする。
指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1)生活介護計画の作成
(2)食事・排泄等の介護
(3)日常生活上の支援
(4)軽作業等の生産活動
(5)創作的活動
(6)(2)~(5)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として必要な介護を実施するものとする。
別途取り交わす利用者契約書および重要事項説明書に示す事項とする。
定生活介護を提供した際には、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から障害者自立支援法(以下「法」という。)第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は法第30条第2項の規定により算定された特例介護給付費の額に90分の100(法第31条の規定が適用される場合にあっては、100分の100を市町村特例割合で除して得た割合)を乗じて得た額の支払いを受けるものとする。なお、定率負担又は利用者負担の軽減等が適用される場合は、この限りではありません。障害福祉サービス受給者証をご確認ください。
3 次に定める費用については、支給決定障害者から徴収する。
(1)創作活動又は生産活動に係る材料費
(2)日用品費等その他の日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるものの実費
(3)外注業者の弁当代金
4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行ない、同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係る領収証を交付するものとする。
事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において、利用者負担額等合計額が、負担上限月額(令第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町村に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
指定生活介護の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
事業の主たる対象者は知的障害者とする。
事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。
施設は、施設サービスの提供に当たって、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画書に基づき必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとする。
2 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮するものとする。
3 入居者のプライバシーの確保に配慮するものとする。
4 施設は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に施設サービスを提供するものとする。
5 入居者又はその家族に対しサービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うものとする。
6 当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わないものとする。
7 前項の身体的拘束を行う場合、その態様、時間及び期間について家族の許可を得ることとし、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
8 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。
事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。
提供した指定生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定生活介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告若しくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定生活介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
事業所は、法人の定めるキャリアパス制度に基づき実施する。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修 等級により定められた回数及び内容
事業所は、利用者に対し適切な指定生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日より5年間保存する。
6 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は,平成22年10月1日から施行する。
平成28年10月1日から一部改正する。
平成30年4月1日から一部改正する。
令和 5年4月1日から一部改正する。
令和 7年4月1日から一部改正する。