











| 月額合計 (1割負担の方:30日) | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月額合計 (介護保険 + 自己負担分) | 第1段階 | ¥61,340 | ¥63,781 | ¥66,243 | ¥68,696 | ¥71,047 |
| 第2段階 | ¥64,040 | ¥66,481 | ¥68,943 | ¥71,396 | ¥73,747 | |
| 第3段階 | ¥86,540 | ¥88,981 | ¥91,443 | ¥93,896 | ¥96,247 | |
| 第4段階 | ¥169,190 | ¥171,631 | ¥174,093 | ¥176,546 | ¥178,897 |
この規程は、地域密着型介護老人福祉施設(地域密着型特別養護老人ホームグレイス(以下「施設」という。))の運営及び管理について必要な事項を定め、老人福祉法、介護保険法、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第46号)」及び「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年3月14日厚生省令第34号)」の遵守を通じて、業務の適正かつ円滑な執行と入居者の生活の安定及び充実を図ることを目的とする。
施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、地域密着型施設サービス計画(指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する計画。以下「施設サービス計画」という)に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット(少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所)において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものとする。
2 施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町、居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者、他の介護保険施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
3 施設は、社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園が運営する特別養護老人ホーム 聖ルカホーム(以下「本体施設」という。)のサテライト型居住施設であり、本体施設と密接な連携を図り、本体施設の支援をうけながら運営を行うものとする。
施設の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称: 地域密着型特別養護老人ホーム グレイス
所在地: 静岡県牧之原市坂部5623番地1
施設は、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1)施設長 常勤1名
(2)医師 1名(嘱託)
(3)生活相談員 常勤換算1名以上
(4)介護職員 入居者に対し常勤換算3:1以上(看護職員含む)
(常勤2名は、ユニットリーダー)
(5)看護職員 常勤1名以上
(6)機能訓練指導員 常勤1名以上(看護師を兼務)
(7)介護支援専門員 常勤1名以上
(8)事務員 実情に応じた必要数
(9)栄養士 1名以上
2 施設は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
3 職員は、専ら当該施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行うものとする。
2 施設長は、施設の業務を統括すると共に、入居者の状況を随時把握し、必要に応じて対策を指示するほか、社会福祉法人及び施設としての理念を職員に伝え指導するものとする。施設長に事故があるときは、事前に任命した者(介護主任)が施設長の職務を代行するものとする。
3 医師は、入居者及び職員の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事するものとする。
4 生活相談員は、入居者の生活全般について相談、援助を行う。常に入居者の立場に立った処遇の企画及び実施に従事するほか、入居者や身元引受人(ご家族等)からの入退居に関する相談援助を行うものとする。
5 介護職員は、入居者の日常生活の介護、指導、援助に従事するものとする。
6 看護職員は、入居者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事するものとする。
7 機能訓練指導員は、入居者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。
8 介護支援専門員は、居宅生活への復帰を念頭に置きながら地域密着型施設サービス計画を作成、実施状況を把握、必要があれば計画を変更して入居者の満足度を確保するものとする。
9 事務員は、庶務及び会計業務に従事するものとする。
10 栄養士は、入居者に提供する食事の管理や栄養指導を行う。
施設の職員の勤務体制は、就業規則に基づき、入居者に対し適切な指定地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(以下「施設サービス」という。)を提供できるよう定めておかなければならない。
2 施設長は、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続した施設サービスの提供に配慮して毎月の勤務割表を策定し、前月の25日までに職員に周知するものとする。
3 施設は、施設の職員によって施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響がない業務については、この限りではない。
4 医療・福祉関係の資格を有さない職員に、認知症基礎研修を受講させる機会を設けるものとする。
施設の入居定員は、29名とする。
2 ユニット数は3とし、2ユニットの定員は10名、1ユニットの定員は9名とする。
3 全室個室とする。
4 ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害 その他のやむを得ない事情のある場合は、この限りではない。
5 本施設は、入居者の入院期間中や退所などにより、入居者に利用されていない居室を
利用して併設の指定短期入所生活介護事業(空床型利用)を行う。
施設は、施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制、その他必要と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、入居申込者又はその家族の同意を得るものとする。
施設は、正当な理由なく施設サービスの提供を拒んではならない。
施設は、入居申込者が入院治療を必要とする場合や、その他入居申込者に対して自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、速やかに適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等を紹介するなどの適切な措置を講じるものとする。
施設は、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 施設は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して、施設サービスを提供するよう務めるものとする。
施設は、要介護認定を受けていない入居申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入居申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入居者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、施設サービスを提供するものとする。
2 施設は、入居申込者の数が入居定員から入居者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入居申込者を優先的に入居させるよう努めるものとする。
3 施設は、入居申込者の入居に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活暦、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。
4 施設は、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。
5 前項の検討にあたっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の間で協議するものとする。
6 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退居のために必要な援助を行うものとする。
7 施設は、入居者の退居に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるものとする。
施設は、入居に際しては入居の年月日並びに入居している介護保険施設の種類及び名称を、退居に際しては退居の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 施設は、施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
介護支援専門員は、入居者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の意向を勘案し、施設サービス計画(以下「計画」という)の原案を作成するものとする。
2 介護支援専門員は、作成した計画の原案について、他の職員から意見を求めるものとする。
3 介護支援専門員は、作成した計画の原案について、入居者又はその家族に説明し、文書により同意を得るものとする。
4 介護支援専門員は、計画を作成した際には、施設サービス計画を入居者又はその家族に交付しなければならない。
5 介護支援専門員は、計画の作成後計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
施設は、施設サービスの提供に当たって、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画書に基づき必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとする。
2 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮するものとする。
3 入居者のプライバシーの確保に配慮するものとする。
4 施設は、入居者の自立した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に施設サービスを提供するものとする。
5 入居者又はその家族に対しサービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うものとする。
6 当該入居者又は他の入居者等の生命又は身体を保護するために、緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等は行わないものとする。
7 前項の身体的拘束を行う場合、その態様、時間及び期間について家族の許可を得ることとし、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録するものとする。
8 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
2 入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じてそれぞれの役割を持って行うよう適切に支援するものとする。
3 入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により、入居者に入浴の機会を提供するものとする。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもってこれに代えることができる。
4 排泄の介助については、入居者の心身の状況に応じて適切な方法により自立しておこなえるよう必要な支援を行うものとする。
5 おむつを使用せざるを得ない入居者については、排泄の自立を図りつつそのおむつを排泄毎随時に取り替えるものとする。
6 褥瘡が発生しないよう対策を策定し、適切な介護を行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援するものとする。
8 常時1名以上の常勤の介護職員を介護に従事させるものとする。
9 入居者の負担により、施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供するものとする。
2 入居者それぞれの心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自立について必要な支援を行うものとする。
3 生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、その心身の状況に応じてできる限り自立して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するものとする。
4 入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援するものとする。
施設は、常に入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又はその家族に対し、その相談に誠実に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
事業所は、法人の定めるキャリアパス制度に基づき実施する。
(1)採用時研修 採用後6か月以内
(2)継続研修 等級により定められた回数及び内容
施設は、入居者との合意に基づき、心身の状況等に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
2 入居者が入院治療等の必要が生じた場合は、協力医療機関に対応の要請をすることとする。
入居者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族等の希望を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当施設に円滑に入居できるようにするものとする。
2 入居者が連続して3ヶ月を超えて入院すると見込まれる場合若しくは入院した場合は施設からの退居措置を行う場合がある。
施設は、治療を必要とする入居者のための協力医療機関として、榛原総合病院を定める。
2 施設は、協力歯科医療機関として、赤堀歯科医院を定める。
施設サービスの利用料の額は、介護保険法に基づく介護区分毎の介護費用基準によるものとし、別紙料金表の利用料の合計額とする。
2 居住費及び食費の額は、別紙料金表のとおり、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」に基づくものとし、費用の額の変更に関しても同指針に基づき算定するものとする。
3 理美容代及び本人負担が適当と認められる日常生活費の額は、別紙料金表の利用料の合計額とする。
4 特例施設介護サービス費、高額介護サービス費を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別途法令に定めがある場合はそれぞれの法令によるものとする。
5 施設は、第2項から第4項に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
入居者の経済的事情の変化により介護保険負担限度額認定証等に変更があった場合は介護保険法令関係諸法令の趣旨に伴い、利用料金を変更するものとします。
2 経済状況の著しい変化ややむを得ない事由がある場合、事業者は、当該介護保険給付対象外サービス利用料金を変更する事があります。
3 介護保険法令関係諸法令の改正があった場合には、契約者に事前に通知するものとします。
4 同条2項、同条3項の変更があった場合は、契約者に事前に通知するものとします。
5 契約者は、前項の変更に同意する事が出来ない場合には、本契約を解約することができます。
施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入居者に交付するものとする。
施設の入居者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。
(1)けんか、口論又は暴力行為、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑になることをしないこと。
(2)火気の取扱いに注意し、使用の際は職員に申し出ること。
(3)故意に施設若しくは物品に損害をあたえないこと。又はこれらを持ち出す行為を
しないこと。
2 施設長は、入居者が次の各号に該当すると認めたときは、当該入居者に対し所定の手続により、施設サービス提供の中止等の措置を行うものとする。
(1)施設の秩序を乱す行為をしたとき。
(2)偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(3)故意にこの規程に違反したとき。
施設はサービス提供を行っている時に、入所者の病状の急変、その他緊急事態が生じた場合の為、あらかじめ主治医又は施設の協力医療機関に榛原総合病院との連携方法や対応方法を定め、速やかに連絡を行うなどの必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生の防止及び発生時の対応)
2 施設は、事故の発生またはその再発を防止するため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1)事故が発生した場合の対応、次号に規定する報告の方法等が記載された事故発生の防止の為の指針を整備する。
(2)事故が発生した場合、またはそれの至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備する。
(3)事故発生防止の為の委員会(WEBを活用して行うことが出来る者とする)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について介護員その他の従業員に周知徹底を図るものとする。委員会は施設長・相談員・看護師・介護主任・介護員等を構成員とする。
(4)介護職員その他の従業員に対する教育を組織的に徹底させていくために事故防止のための研修を年2回以上実施するとともに、新規採用時には必ず事故発生防止の為の研修を実施する。委員会主導による内部研修を研修計画に沿って実施する。
(5)全4号に掲げる措置を適切に実施するため外部の研修を受けた安全対策担当者を設置する。
(6)施設は入居者に対するサ-ビスの提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、入居者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じることとする。
(7)施設は事故の状況及び事故に際して取った処置について記録しなければならない。
(8)入居者に対する施設サ-ビスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害 賠償を速やかに行うものとする。ただし、施設及び職員の責に帰すべからざる事故による場合は、この限りではない。
施設は職場におけるハラスメントの防止のため、次の各号に定める措置を講ずるものとする。
(1) 事業主の方針(職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない旨の方針)を明確化し従業者に周知・啓発する。
(2) 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応する為に必要な体制を整備する。相談に対応する担当者をあらかじめ定めること等により、相談への対応のための窓口をあらかじめ定め、従業者に周知する。
施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。
2 消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、地震及び風水害を含め具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員及び入居者が参加する消火、通報及び避難訓練を行うものとする。
3 火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底しなければならない。
4 日頃から消防団や地域住民と連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制を整えなければならない。
5 災害時対応に向け、非常時の体制で早期の業務再開を図る為の計画等を策定し、年2回以上職員研修・訓練を計画的に実施する。訓練の実施に当たっては地域住民の参加が得られるよう連携に努める。また、定期的に見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行う。
施設は、入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に使用する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行わなければならない。
2 施設は、感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に揚げる措置を講じなければならない。
(1)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を3月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底及び、年2回以上の感染症予防・蔓延防止の研修・訓練を行うこと。
(2)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備すること。
(3)前2号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年3月31日厚労告第268号)に沿った対応を行うこと。
(4)定期的に業務継続計画の見直しを行い必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
施設は、提供した施設サービスに関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 提供した施設サービス等に関し、市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は質問若しくは照会に応じ、入居者からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い、改善内容を報告するものとする。
4 苦情解決の適切な支援を行うため、第三者の立場に立つ第三者委員を設置し、提供した施設サービス等に関する入居者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、雇用契約にその旨明記する等、必要な措置を講ずるものとする。
3 居宅介護支援事業所等に対して、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入居者の同意を得るものとする。
施設は、入居者の人権の擁護、虐待の発生またはその再発を防止するため、次の措置を講ずるものとする。
(1)虐待防止のための対策を検討する虐待対応委員会(WEBを活用して行うことが出来るものとする)を設置する。虐待対応の責任者は施設長とする。
(2)虐待対応委員会は定期的(年2回以上)開催と虐待被疑事件が発生した場合の緊急委員会の2種類とし、その結果について従業者に周知徹底を図る。
構成員:定期委員会(施設長・相談員・看護師・介護主任・介護員)
緊急委員会 施設(施設長・相談員・看護師・介護主任・介護員)
法人(理事長・本部協議会メンバ-・第3者委員等)
(3)虐待防止のための指針を整備する。
(4)従業員に対し、虐待防止のための研修を年2回以上実施するとともに、新規採用時に虐待防止の為の研修を実施する。委員会主導による内部研修を研修計画に沿って実施する。
研修内容は虐待防止に関する基礎的内容等の知識を普及啓発するとともに、虐待防止の徹底を行うものとする。
(5)前4号に掲げる措置を適切に実施する為の担当者をおく。
担当者は虐待対応の責任者である施設長を補佐し、責任者不在などの緊急時に代役を務める者とする。
(6)虐待等が発生した場合の対応
虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合時は、速やかに関係機関と連携し高齢者の生命・身体・財産の保護に努める。虐待が明らかな場合や緊急性がある場合は、直ちに市町村または地域包括支援センタ―に通報する。並行して緊急委員会を速やかに開催し、事実の確認・評価を行って組織的対応を検討する。虐待発生の原因を分析し、再発の防止策を講ずる。
施設は当該入居者または他の入居者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その容態及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2 施設は身体拘束等の適正化を図る為、次に掲げる措置を講ずる。
(1) 身体的拘束の適正化のための対策を検討する委員会(WEB等を活用して行う事が出来るものとする)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2) 委員会は施設長・相談員・看護師・介護主任・介護員等を構成員とし身体的拘束等の適正化対策の担当者を置くものとする。
(3) 身体的拘束の適正化のための指針を整備する。
(4) 介護員その他の従業者に対し身体的拘束等の適正化のための研修を年2回以上実施 するとともに、新規採用時に身体的拘束等の適正化のための研修を実施する。委員会主導による内部研修を研修計画に沿って実施する。
施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、嘱託ならびに協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
施設は、施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分するものとする。
2 施設の経理は、社会福祉法人 牧ノ原やまばと学園経理規程の定めるところによる。
施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。
(1)施設サービス計画
(2)第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)第16条第7項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4)第29条第2項(7)に規定する事故の状況及び事故に際して取った処置についての記録
(5)第33条第2項に規定する苦情処理の内容等の記録
施設は、入所者、入所者の家族、地域住民の代表者、地域民生委員、牧之原市職員、地域包括支援センター職員、施設職員で構成される運営推進会議を設置し、概ね2ヶ月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに、当該記録を公表するものとする。
施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
2 施設は、その運営に当たっては、提供した施設サービスに関する入居者及びその家族等からの苦情に関して、市町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
施設は、県及び市町と積極的に情報を交換し、適切な介護サービスの推進に努めるほか、指導、助言があった際には誠実に改善の対応に当たらなければならない。
この規程に定めのない事項については、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、その他関連法令の定めるところによる。
(施行)
この規程は平成22年8月1日から施行する。
この規程は平成24年7月1日から施行する。
この規程は平成28年8月1日から施行する。
この規程は平成30年8月1日から施行する。
この規程は令和3年4月1日から施行する。
この規程は令和4年7月1日から施行する。
この規程は令和5年4月1日から施行する。
この規程は令和6年5月1日から施行する。