ケアセンター
花もも

日中生活支援(ケアセンター)

施設情報
Facility information

日中生活支援(ケアセンター)
ケアセンター 花もも
〒421 - 0411 牧之原市坂口 2771 - 1
TEL : 0548 - 29 - 0220
FAX : 0548 - 29 - 0222
利用時間 : 9:00~16:00
開所日 : 月曜日~金曜日
(年間カレンダーによる)
  • 法人理念「ともに生きる」に則りご利用者本位のサービス、生活の質の向上を目指した支援を提供していきます。
  • 運動会、夏祭り、ハロウィン仮装大会、クリスマス会などさまざまな季節行事をご利用者と共に楽しみながら取り組んでいます。
  • 吉田~牧之原市内の送迎サービスを行っています。
  • 給食委託業者(ウエルビーフードシステム)から毎食出来たての食事(きざみ食など)を提供しています。

沿革
History

開所1997年(昭和64)年4月1日
  • 1997年4月 法人初の通所施設としてやまばと希望寮内に併設
  • 2010年6月1日 活動場所を成人寮建物内へ変更。
  • 2022年5月1日 建物の老朽化に伴い牧之原市坂口地区に移転新築。

活動内容
Contents


ラジオ体操

ラジオ体操

空き缶つぶし

空き缶つぶし

作業の様子

作業の様子

散歩

散歩

食事

食事

足湯

普段の様子

普段の様子

歩行訓練

歩行訓練





地図
Map

運営規定
Operational Regulations

(事業の目的)

第1条

 

この規定は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設する指定生活介護事業所 ケアセンター花もも(以下「事業所」という。)が行う指定生活介護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理・運営に関する事項を定め、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った、適切かつ円滑な指定生活介護の提供を確保することを目的とする。

(運営の方針)

第2条

 

事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者に対して排泄又は食事の介護、創作的活動又は生産的活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 事業の実施に当たっては、関係市町、地域の保健・医療・福祉サービス機関と連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
3 前2項の他、関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(事業所の名称及び所在地)

第3条

 

事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 ケアセンター花もも
(2)所在地 静岡県牧之原市坂口2771‐1

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条

 

事業所に勤務する職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(常勤兼務)
   管理者は、従事者及び業務の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている生活介護の実施に関し、従業者に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者1名
   サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)医師 1名(非常勤)
   医師は、利用者の健康管理全般を担当する。
(4)看護師 1名(非常勤)
   看護師は、利用者の看護並びに利用者と従業者の健康管理を担当する。
(5)生活支援員8名以上
   生活支援員は、必要な日常生活上の支援を行うとともに、利用者支援の企画並びに実施、家族及び地域社会の各種相談に関することに従事する。

(営業日、営業時間及び通常の事業の実施地域)

第5条

 

事業所の営業日、営業時間及び通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。
(1)営業日
   平日(月~金曜日)と指定された土曜日及び祝日とする。(年間計画表で定める)
(2)営業時間
   午前8時30分から午後4時30分までとする。
(3)営業しない日
   日曜日を休業日とする。また、夏と冬に各数日間と指定された土曜日及び祝日とする。
   (年間計画表で定める)
(4)通常の事業の実施地域
   通常の事業の実施地域は、静岡県牧之原市と静岡県榛原郡吉田町とする。

(利用定員)

第6条

 

事業所の利用定員は、20名とする。

(指定生活介護の内容)

第7条

 

指定生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1)生活介護計画の作成
(2)食事・排泄等の介護
(3)日常生活上の支援
(4)軽作業等の生産活動
(5)創作的活動
(6)(2)~(5)を通じた身体能力、日常生活能力の維持・向上を目的として必要な介護を実施するものとする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第8条

 

サービス利用に当たって利用者が留意すべきこと(ルール等)は以下のとおりとし、利用者及びその家族に説明し同意を得るものとする。
(1)キャンセル料金
   利用者及び家族の都合で生活介護サービスをキャンセルする場合には、当日の朝9時までに事業所に連絡をすること
 それ以後のキャンセルは、食事代(実費)を徴収することとする。
(2)利用者負担金の支払方法
   1ヶ月ごとに計算し請求後、指定された日までに以下の方法で支払いすること。
<支払方法>
   自動口座引き落としとし利用できる金融機関は、利用者及び家族の指定する金融機関とする。
   (支給決定障害者等から受領する費用の額)

(支給決定障害者等から受領する費用の額)

第9条

 

指定生活介護を提供した際には、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、前項に掲げる利用者負担額のほか、支給決定障害者から障害者総合支援法(以下「法」という。)第29条第3項に規定する介護給付費の額の支払いを受けるものとする。
3 次に定める費用については、利用者から徴収するものとする。

項  目金  額備考
給食費430円/日適宜適温で提供しています。利用者個々の身体状況に合わせて量や食事形態(きざみ等)をかえています。メニューの選択はで来ませんが前もって献立表を配布しています。
おやつ代30円/日曜日ごとに提供される飲み物代です。
行事時のおやつ代250円/食・事前に便り等にてお知らせします。行事内容によっては実費負担が変わりますが事前に希望の有無を確認致します。
・事前に外出計画書を作成し、お知らせします。
特別な食事
(運動会・納涼祭・クリスマス会等)
500円/食
外出時の昼食代実費
予防接種及び定期健康診断実費予防接種及び定期健康診断等は、事前に希望の有無を確認します
創作・生産活動における材料費
(本人に必要なもの)
実費本人に必要なものは持参にして頂きます。購入する場合は、前もってお知らせします。
その他
(本人に必要なもの)
実費各自で、必要なものは持参してください。
紙パンツ、紙オムツ:1枚100円
尿取りパット   :1つ50円
※社会情勢等により著しい物価の変動等があった場合には、料金を変更する場合があり。 4 前項の費用の支払いを受ける場合には、あらかじめ支給決定障害者に対し、サービスの内容及び費用について説明を行い、同意を得るものとする。 5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、支給決定障害者に対し、当該費用に係わる領収書を交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第10条

 

事業所は、支給決定障害者の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該支給決定障害者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。
この場合において利用者負担額等合計額が、負担上限月額(障害者自立支援法施行令第17条第1項に規定する負担上限額をいう。)を超えるときは、事業所は、当該指定障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額合計額を市町に報告するとともに、支給決定障害者に通知するものとする。

(主たる対象者の障害の種類))

第11条

 

事業の主たる対象者とする障害の種類
  事業の主たる対象者は、知的障害者とする。

(非常災害対策)

第12条

 

事業所は、非常災害に関する具体的計画を立てておくとともに、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(緊急時等における対応方法)

第13条

 

指定生活介護の提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じるものとする。

(感染症及び食中毒の発生・まん延防止のための対策)

第14条

 

事業所は事業所内において感染症又は食中毒が発生又はまん延しないよう、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
(1)事業所内において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会を定期的(3月に1回以上)に開催するとともに、感染症が流行する時期等を勘案して必要に応じて随時開催する。また、その結果について従業者へ周知徹底を図る。
(2)事業所において、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3)従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延防止のための研修並びに訓練を定期的(年1回以上)に開催する。

(業務継続計画の作成)

第15条

 

事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定生活介護の提供を継続的に実施するため、また非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的(年1回以上)に実施するとともに、新規採用時には必ず研修を実施する。
3 事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第16条

 

事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決対策の整備、虐待防止のための対策を検討する虐待防止委員会の設置及び委員会での検討結果についての従業者への周知、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるものとする。

(身体拘束等の禁止)

第17条

 

事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体の保護するための緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(以下、「身体拘束等」という。)を行わないものとする。
 やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、利用者の心身の状況及び理由等、必要な事項を記録するものとする。又、身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束適正化委員会の設置及び検討結果についての従業者への周知、適正化のための指針の整備、従業者に対する適正化のための研修の実施等の措置を講ずるものとする。

(苦情解決)

第18条

 

提供した指定生活介護に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した指定生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町が行う報告もしくは文書その他の物件の提出もしくは提示の命令又は当該職員からの質問もしくは指定生活介護事業所の設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から指導または助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 提供した指定生活介護に関し、法第11条第2項の規定により都道府県が行う報告もしくは指定生活介護の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の命令または当該職員からの質問に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して都道府県が行う調査に協力するとともに、都道府県から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
4 提供した指定生活介護に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事または市町長が行う報告もしくは帳簿書類その他の物件の提出もしくは提示の命令または当該職員からの質問もしくは指定生活介護事業所の設備もしくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して都道府県知事または市町長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事または市町長から指導または助言を受けた場合は、当該指導または助言に従って必要な改善を行うものとする。
5 社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査または斡旋にできる限り協力するものとする。

(従業者の研修)

第19条

 

事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次の通り設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修  研修部主催の学習会への参加
スタッフによるケース検討会
施設外研修への参加
法人主催の中堅研修、リーダー研修への参加

(その他運営についての重要事項)

第20条

 

事業所は、利用者に対し適切な指定生活介護を提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておくものとする。
2 従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品、及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業者は、利用者に対する指定生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該指定生活介護を提供した日より5年間保存する。
6 この規定に定める事項のほか、運営に関する重要事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

第21条

 

事業所は「障害福祉サービス等及び 障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針(平成 29 年厚生労働省 告示第 116 号)第一の二の3」に規定する地域生活支援拠点等として以下の機能を担う。

(1)緊急時の受け入れ・対応
生活介護等を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受け入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能。

附則


この規程は、2022年5月1日から施行する
この規定は、2023年4月1日 一部改正する
この規定は、2024年4月1日 一部改正する
この規定は、2025年4月1日 一部改正する