地域活動支援センター
レタスクラブ

地域生活支援事業

施設情報
Facility information

地域生活支援事業
地域活動支援センター レタスクラブ
〒421 - 0303 榛原郡吉田町片岡 1996-1
TEL : 0548 - 34 - 2000
FAX : 0548 - 34 - 2022
利用時間 : 9:00~15:30 土曜日・祝日 8:30~13:00
開所日 : 月曜日~金曜日
土曜日・祝日営業日有り
(事業所カレンダーによる)
  • 身体障碍者、知的障碍者や多くの疾患にわたる精神障碍者の本質を可能な限り把握しながら、利用者自らが日々の行動やその対応を工夫することで、日常生活を過ごすことができるように支援していく。

沿革
History

開所2010(平成22)年10月
名称地域活動支援センターレタスクラブ
種別業務委託事業
場所吉田町総合障害者自立支援施設「あつまリーナ内」
  • 2010(平成22)年10月吉田町から行き場所のない障害のある人が、ぶらっと立ち寄れる場所にして欲しいという吉田町からの要望に応え、吉田町総合障害者自立支援施設開設にともない開設された。
    (吉田町内に在住している知的障害、身体障害、精神障害等の18歳以上対象)
  • 2018(平成30)年海岸清掃が評価され国土交通省静岡河川事務所長より感謝状を授与された。
  • 2023(令和5)年コロナ渦においても継続して海岸清掃を行っていたことを評価され、国土交通省中部地方整備局長より感謝状を授与された。

活動内容
Contents

自らが思うように過ごして、いつでも自由に出入りができます。
体力維持・人との交流・生活のリズムを整えるなど、一人ひとりの思いを持って通っています。
  • 脳トレ、ストレッチ、ウオーキング、畑作業、ランチつくり(実費)、地域活動等毎月自分たちで計画をする(自由参加)
  • グループワーク(毎日の生活で、不安に感じていることや困っていること等を話し合い、より良い生活が出来るように皆で考えます)

静岡行き

海岸清掃

ランチ

わかふじ大会

国土交通省表彰

地図
Map

運営規定
Operational Regulations

(事業の目的)

第1条

 

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園(以下「学園」という。)が吉田町から委託を受けて実施する地域活動支援センター事業(以下「センター」という。)の適正な運営の確保を図ることを目的とする。

(運営方針)

第2条

 

ンターは、利用者が地域で日常生活を営むことができるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与するため必要な援助を行う。
2 センターの実施にあたっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立った支援に努める。
3 利用者ひとりひとりが、次の場へのステップにつなげるように関係機関と支援に努める。
4 センターの運営にあたっては、地域との結びつきを重視し、吉田町、その他の保健、医療又は福祉サービスを提供する者との連携に努める。
5 上記のほか「吉田町地域活動支援センター事業業務委託契約書」を遵守する。

(事業所の名称等)

第3条

 

名称及び所在地は次のとおりとする。
(1)名 称  社会福祉法人牧ノ原やまばと学園地域活動支援センター「レタスクラブ」
(2)所在地  静岡県榛原郡吉田町片岡1996番地の1
       吉田町総合障害者自立支援施設「あつまリーナ」内

(職員の職種、員数)

第4条

 

センターに勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
 (1)施設長 1名 5年以上福祉関係の事業に従事した者。
 (2)職員(支援員) 2名 5年以上福祉関係の事業に従事した者。
(業務日及び業務時間)

(業務日及び業務時間)

第5条

 

センターの通常の業務日及び業務時間は、次表のとおりとする。

営 業 日月曜日~金曜日(土曜、日曜、国民の祝日・休日、12月29日から翌年1月3日休業)
営業時間午前9時~午後4時

(本センターの利用人員)

第6条

 

センターの1日の利用定員は、原則7人程度とする。

(事業の内容)

第7条

 

センターの事業内容は、日常生活の中で不安を抱いていることを利用者同士で情報や意見を交換しながら、よりよい生活を送れるように支援を行う。

(通常の事業の実施範囲)

第8条

 

通常の事業の実施範囲は、吉田町の区域とする。

(緊急時における対応方法)

第9条

 

職員は、センター利用者台帳を作成し、緊急事態が生じた時は、速やかに家族に連絡する等の措置を講ずること。

(非常災害対策)

第10条

 

非常災害対策に備えて、具体的計画を立てておくとともに、定期的な避難、救助その他必要な訓練を行う。

(秘密の保持)

第11条

 

員は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 職員でなくなった後においても、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

(苦情解決)

第12条

 

センターは、その提供した支援に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情受付の窓口を設置し、必要な措置を講ずるものとする。

(委任)

第13条

 

この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は学園と施設長との協議に基づいて定めるものとする。

附則


(施行)
この規程は、平成28年10月1日から施行する。
令和3年4月1日、一部改正する。