





















この規程は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が開設運営する介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム聖ルカホーム(以下「施設」という。))の運営及び管理について必要な事項を定め、老人福祉法、介護保険法、「特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第46号)」を遵守し、業務の適正かつ円滑な執行と入居者の生活の安定及び充実を図ることを目的とする。
施設は、入居者一人一人の意思及び人格を尊重し、施設サービス計画(指定介護老人福祉施設入所者生活介護の提供に関する計画)に基づき、その居宅における生活への復帰を念頭に置いて、入居前の居宅における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、各ユニット(少数の居室及び当該居室に近接して設けられる共同生活室により一体的に構成される場所)において入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するものとする。
2 施設は、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、関係市町村や他の介護保険サービス提供者等と連携し、適切なサービス提供に努めるものとする。
施設の名称及び所在地は、次の通りとする。
名 称:特別養護老人ホーム 聖ルカホーム
所在地:静岡県牧之原市坂口2766番地1
施設は、次の各号に掲げる職員を配置する。
(1)施設長 常勤1名(短期入所生活介護の管理者を兼務)
(2)医師 1名(嘱託)
(3)生活相談員 常勤1名以上
(4)介護職員 入居者に対し常勤換算3:1以上(看護職員含む)
(5)看護職員 常勤換算3名以上(1名以上は常勤)
(6)機能訓練指導員 1名以上(看護師が兼務)
(7)介護支援専門員 常勤1名以上
(8)栄養士 1名以上
(9)事務員 実情に応じた必要数
2 施設は、前項に定めるもののほか、必要に応じてその他の職員を置くことができる。
3 職員は、専ら当該施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、入居者の処遇に支障がない場合は、この限りでない。
職員は、施設の設置目的を達成するため必要な職務を行うものとする。
2 施設長は、施設の業務を統括すると共に、入居者の状況を随時把握し、必要に応じて対策を指示するほか、社会福祉法人及び施設としての理念を職員に伝え指導するものとする。施設長に事故があるときは、事前に任命した者が施設長の職務を代行するものとする。
3 医師は、入居者及び職員の診察、健康管理及び保健衛生指導に従事するものとする。
4 生活相談員は、入居者の生活全般について相談、援助を行う。常に入居者の立場に立った処遇の企画及び実施に従事するほか、入居者や身元引受人(ご家族等)からの入退居に関する相談援助を行うものとする。
5 介護職員は、入居者の日常生活の介護、指導、援助に従事するものとする。
6 看護職員は、入居者の診療の補助及び看護並びに保健衛生管理に従事するものとする。
7 機能訓練指導員は、入居者が日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行うものとする。
8 介護支援専門員は、居宅生活への復帰を念頭に置きながら施設サービス計画を作成、実施状況を把握、必要があれば計画を変更して入居者の満足度を確保するものとする。
9 栄養士は、入居者に提供する食事の管理や栄養指導を行う。
10 事務員は、庶務及び会計業務に従事するものとする。
施設の職員の勤務体制は、就業規則に基づき、入居者に対し適切な介護老人福祉施設としての入居者生活介護(以下「施設サービス」という。)を提供できるよう定めておかなければならない。
2 施設長は、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続した施設サービスの提供に配慮して毎月の勤務表を策定し、前月の25日までに職員に周知するものとする。
3 施設は、施設の職員によって施設サービスを提供しなければならない。ただし、入居者へのサービスの提供に直接影響がない業務については、この限りではない。
4 施設は、すべての職員の資質向上のために研修の機会を設けるものとし、業務の執行体制についても検証、整備する。新たに採用した職員には、3か月以内に採用時研修を実施する。また、介護に直接携わる職員(看護師、准看護師、介護福祉士、介護支援専門員、介護保険法 第8条第2項に規定する政令で定める者等の資格を有する者その他これに類する者を除く。)に対し、認知症介護に係る基礎的な研修を受講させるために必要な措置を講じるものとする。
施設の入居定員は70名とする。
2 ユニット数は7とし、各ユニットの定員は10名とする。
3 全室個室とする。
4 ユニットごとの入居定員及び居室の定員を超えて入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情のある場合は、この限りではない。
5 本施設は、入居者の入院期間中や退所などにより、入居者に利用されていない居室を利用して併設の指定短期入所生活介護事業(空床型利用)を行う。
施設は、施設サービスの提供の開始に際し、あらかじめ入居申込者又はその家族に対し、この規程の概要、職員の勤務体制、その他必要と認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い入居申込者又はその家族に同意を得るものとする。
施設は、正当な理由なく施設サービスの提供を拒んではならない。
施設は、入居者が入院治療を必要とする場合や、その他入居者に対して自ら適切な便宜を提供することが困難である場合は、速やかに適切な病院若しくは診療所又は介護老人保健施設等を紹介するなどの適切な措置を講じるものとする。
施設は、施設サービスの提供を求められた場合は、その者の提示する被保険者証によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確かめるものとする。
2 施設は、前項の被保険者証に、認定審査会意見が記載されているときは、その意見に配慮して、施設サービスを提供するよう務めるものとする。
施設は、要介護認定を受けていない入居申込者については、要介護認定の申請が既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、入居申込者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行うものとする。
2 施設は、要介護認定の更新の申請が、遅くとも当該入居者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前には行われるよう、必要な援助を行うものとする。
施設は、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者に対し、施設サービスを提供するものとする。
2 施設は、入居申込者の数が入居定員から入居者の数を差し引いた数を超えている場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、施設サービスを受ける必要性が高いと認められる入居申込者を優先的に入居させるよう努めるものとする。
3 施設は、入居申込者の入居に際しては、その者に係る居宅介護支援事業者に対する照会等により、その者の心身の状況、生活暦、病歴、指定居宅サービス等の利用状況等の把握に努めるものとする。
4 施設は、入居者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて定期的に検討するものとする。
5 前項の検討にあたっては、生活相談員、介護職員、看護職員、介護支援専門員等の職員の間で協議するものとする。
6 施設は、その心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入居者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退居後に置かれることとなる環境等を勘案し、その者の円滑な退居のために必要な援助を行うものとする。
7 施設は、入居者の退居に際しては、居宅介護支援事業者に対する情報の提供に努めるほか、その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との綿密な連携に努めるものとする。
施設は、入居に際しては入居の年月日並びに入居している介護保険施設の種類及び名称を、退居に際しては退居の年月日を、当該者の被保険者証に記載しなければならない。
2 施設は、施設サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければならない。
介護支援専門員は、入居者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の意向を勘案し、施設サービス計画(以下「計画」という)の原案を作成するものとする。
2 介護支援専門員は、作成した計画の原案について、他の職員から意見を求めるものとする。
3 介護支援専門員は、作成した計画の原案について、入居者又はその家族に説明し、文書により同意を得るものとする。
4 介護支援専門員は、計画を作成した際には入居者又はその家族に交付しなければならない。
5 介護支援専門員は、計画の作成後計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて計画の変更を行うものとする。
施設は、施設サービスの提供に当たって、入居者が、その有する能力に応じて、自らの生活様式及び生活習慣に沿って自律的な日常生活を営むことができるようにするため、施設サービス計画書に基づき必要な援助を行うことにより、入居者の日常生活を支援するものとする。
2 各ユニットにおいて入居者がそれぞれの役割を持って生活を営むことができるよう配慮するものとする。
3 入居者のプライバシーの確保に配慮するものとする。
4 施設は、入居者の自律した生活を支援することを基本として、入居者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その者の心身の状況等を常に把握しながら、適切に施設サービスを提供するものとする。
5 入居者又はその家族に対しサービスの提供方法について、理解しやすいように説明を行うものとする。
6 施設は、自らその提供する施設サービスの質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。
7 入居者について、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合であって、入院後概ね3か月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、その者及びその家族の希望を勘案し、必要に応じて適切な便宜を供与するとともに、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当施設に円滑に入居できるようにするものとする。
介護は、各ユニットにおいて入居者が相互に社会的関係を築き、自律的な日常生活を営むことを支援するよう、入居者の心身の状況等に応じ、適切な技術をもって行うものとする。
2 入居者の日常生活における家事を、入居者がその心身の状況等に応じてそれぞれの役割を持って行うよう適切に支援するものとする。
3 入居者が身体の清潔を維持し、精神的に快適な生活を営むことができるよう、適切な方法により入居者に入浴の機会を提供するものとする。ただし、やむを得ない場合には、清拭を行うことをもってこれに代えることができる。
4 排泄の介助については、入居者の心身の状況に応じて適切な方法により自律しておこなえるよう必要な支援を行うものとする。
5 おむつを使用せざるを得ない入居者については、排泄の自律を図りつつおむつを排泄毎随時に取り替えるものとする。
6 褥瘡が発生しないよう対策を策定し、適切な介護を行わなければならない。
7 前各項に規定するもののほか、入居者が行う離床、着替え、整容等の日常生活上の行為を適切に支援するものとする。
8 常時1名以上の常勤の介護職員を介護に従事させるものとする。
9 入居者の負担により、施設の職員以外の者による介護を受けさせてはならない。
施設は、栄養並びに入居者の心身の状況及び嗜好を考慮した食事を提供するものとする。
2 入居者それぞれの心身の状況に応じて、適切な方法により、食事の自律について必要な支援を行うものとする。
3 生活習慣を尊重した適切な時間に食事を提供するとともに、その心身の状況に応じてできる限り自律して食事を摂ることができるよう必要な時間を確保するものとする。
4 入居者が相互に社会的関係を築くことができるよう、その意思を尊重しつつ、共同生活室で食事を摂ることを支援するものとする。
施設は、常に入居者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入居者又はその家族に対し、その相談に誠実に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行うものとする。
施設は、入居者の嗜好に応じた趣味、教養又は娯楽に関する活動の機会を提供するとともに、入居者が自律的に行うこれらの行動を支援するものとする。
2 日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続について、その者又はその家族が行うことが困難である場合には、その者の同意を得て、代わって行うものとする。
3 常に入居者の家族が訪問しやすい雰囲気づくりに努め、入居者とその家族との交流等の機会を確保するように努めるものとする。
4 入居者の外出の機会を確保するように努めるものとする。
施設は、入居者との合意に基づき、心身の状況等に応じて日常生活を営むのに必要な機能を改善し、又はその減退を防止するための訓練を行わなければならない。
施設の医師又は看護職員は、常に入居者の健康状況に注意し、日常における健康保持のための適切な措置を採らなければならない。
2 入居者が入院治療等の必要が生じた場合は、協力医療機関に対応を要請することとする。
施設職員又は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が入所者の 施設入所時及び入所後の定期的な口腔の健康状態の評価を実施する。
2 施設職員は歯科医師若しくは歯科医師の指示を受けた歯科衛生士の定期的な技術的助 言及び指導に従って口腔衛生に努める。
入所者ごとの栄養計画に従い、管理栄養士が栄養管理を行うとともに、入所者の栄養状態を定期的に記録する。
2 入所者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見 直す。
施設は、治療を必要とする入居者のための協力医療機関として、榛原総合病院を定める。
2 施設は、協力歯科医療機関として、赤堀歯科医院を定める。
施設サービスの利用料の額は、介護保険法に基づく介護区分毎の介護費用基準によるものとし、重要事項説明書別紙料金表の利用料の合計額とする。
2 居住費及び食費の額は、重要事項説明書別紙料金表のとおり、厚生労働省告示第419号「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」に基づくものとし、費用の額の変更に関しても同指針に基づき算定するものとする。
3 理美容代及び本人負担が適当と認められる日常生活費の額は、重要事項説明書別紙料金表の利用料の合計額とする。
4 預り金等は原則、入居者又は家族の管理となるが、やむを得ない事情がある場合は、別紙料金表の金額にて、施設が管理の代行を行うものとする。
5 特例施設介護サービス費、高額介護サービス費を受給する場合や生活保護を受給する場合等、別途法令に定めがある場合はそれぞれの法令によるものとする。
6 第2項から第4項に掲げる費用の額に係るサービスの提供にあたっては、あらかじめ、入居者又はその家族に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入居者の同意を得るものとする。
施設は、法定代理受領サービスに該当しない施設サービスに係る費用の支払を受けた場合は、その提供した施設サービスの内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入居者に交付するものとする。
施設の入居者は、次の各号に掲げる事項を守り、相互の親睦と融和に努めなければならない。
(1)喧嘩、口論又は暴力行為、泥酔、薬物乱用等他人に迷惑になることをしないこと。
(2)火気の取扱いに注意し、使用の際は職員に申し出ること。
(3)故意に施設若しくは物品に損害を与えないこと、又これらを持ち出す行為を
しないこと。
2 施設長は、入居者が次の各号に該当すると認めたときは、当該入居者に対し所定の手続により、施設サービス提供の中止等の措置を行うものとする。
(1)施設の秩序を乱す行為をしたとき。
(2)偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。
(3)故意にこの規程に違反したとき。
施設の職員等は、施設サービスの提供を行っているときに入居者に病状の急変が生じた場合、その他必要な場合のため、あらかじめ主治医又は施設の協力医療機関の榛原総合病院との連携方法や対応方法を定め、速やかに連絡を行うなどの必要な措置を講ずるものとする。
施設は、消防法令に基づき、防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害・非常時に備えて必要な設備を設けるものとする。
2 消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、地震及び風水害を含め具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員及び入居者が参加する消火、通報及び避難訓練を行うものとする。
3 火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底しなければならない。
4 日頃から消防団や地域住民と連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制を整えなければならない。
施設は、入居者の使用する食器その他の設備又は飲用に使用する水について、衛生的な管理に努め、衛生上必要な措置を講ずるとともに、医薬品及び医療器具の管理を適正に行わなければならない。
2 施設は、感染症の発生や蔓延がないように、次の各号に揚げる措置を講じなければならない。
(1)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を3月に1回程度、定期的に開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
(2)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための指針を整備すること。
(3)介護職員その他の従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4)前3号に掲げるもののほか、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年3月31日厚労告第268号)に沿った対応を行うこと。
施設は、事故発生の防止のための指針を定めるものとする。
2 入居者に対する施設サービスの提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、入居者の家族等に連絡を行うとともに、原因の分析を通じた改善策を定めて職員に周知徹底するものとする。
3 事故発生の防止のための委員会を設置するものとする。
4 事故発生の防止のための研修を、年2回以上職員に対して行うものとする。
5 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。
6 入居者に対する施設サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。
施設は、虐待の発生又はその再発を防止するために、必要な措置を講じなければならない。
2 入居者の虐待防止のための責任者として、管理者を選定する。
3 委員会を設置し、3月に1回程度開催する。
3 入居者の虐待防止のための指針を整備すること。
4 介護職員その他の従事者に対し、虐待防止のための研修及び訓練を定期的に行うこと。
5 施設は、サービス提供中に、当該施設従業者又は養護者(入所者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる入所者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
施設は、入所者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行わない。ただし、当該入所者又は他の入所者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等記録の整備や適正な手続きにより身体等の拘束を行う。
2 施設は、身体的拘束等の適正化を図るため、次に掲げる措置を講じる。
(1)身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護 職員その他の従業者に周知徹底を図るものとする。
(2)身体的拘束等の適正化のための指針を整備する。
(3)介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所者に対する指定介護福祉施設サービスの提供を継続的に実施するため、及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するものとする。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
施設は、業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組の促進を図るため、入居者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するものとする。
施設は、適切な指定介護福祉施設サービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動等、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化し、必要な措置を講じるものとする。
施設は、提供した施設サービスに関する入居者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければならない。
2 前項の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しなければならない。
3 提供した施設サービス等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は質問若しくは照会に応じ、入居者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行い、改善内容を報告するものとする。
4 苦情解決の適切な支援を行うため、第三者の立場に立つ第三者委員を設置し、提供した施設サービス等に関する入居者からの苦情に関して、国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
職員は、正当な理由がなく、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
2 職員であった者が、正当な理由がなく、業務上知り得た入居者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、雇用契約にその旨明記する等、必要な措置を講ずるものとする。
3 居宅介護支援事業所等に対して、入居者に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により入居者の同意を得るものとする。
施設は、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に当該施設を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与してはならない。
2 居宅介護支援事業者又はその従業者から、当該施設からの退居者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
施設は、当該施設の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、嘱託ならびに協力医療機関、利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
施設は、施設サービスの事業の会計をその他の事業の会計と区分するものとする。
2 施設の経理は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園経理規程の定めるところによる。
施設は、職員、設備及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 施設サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならない。
(1)施設サービス計画
(2)第14条第2項に規定する提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3)第16条第7項に規定する身体的拘束等の態様及び時間、その際の入居者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由の記録
(4)第28条第5項に規定する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
(5)第31条第2項に規定する苦情処理の内容等の記録
施設は、県及び市町と積極的に情報を交換し、適切な介護サービスの推進に努めるほか、指導、助言があった際には誠実に改善の対応に当たらなければならない。
この規程に定めのない事項については、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準、その他関連法令の定めるところによる。
(施行)
この規程は2014年10月1日から施行する。
この規程は2018年4月1日から施行する。
この規程は2018年6月1日から施行する。
この規程は2021年4月1日から施行する。
この規程は2024年4月1日から施行する。