わかば

グループホーム・ケアホーム

施設情報
Facility information

グループホーム・ケアホーム
わかば
〒421 - 0412 静岡県牧之原市坂部 2152 - 7
TEL : 0548 - 29 - 1500
FAX : 0548 - 29 - 1500
利用時間 : 日中活動を除く時間帯 土・日・祝は24時間
開所日 : 常時
  • 比較的若い男性ばかり10名のホーム。
    ここで安心し、くつろぎ、リフレッシュして、昼間は、「生活介護事業所」や「就労継続支援B型事業所」等へ元気に通えるよう支援しています。
  • 家庭的な雰囲気を大事にしつつ、人間らしい豊かな体験をするよう配慮しています。

沿革
History

開所2010年(平成21)年4月
名称ケアホーム わかば 定員10名
種別共同生活介護事業所
場所榛原郡榛原町坂部2152番地7
  • 2010(平成21)年4月「ケアホーム わかば」開所。やまばと希望寮、やまばと成人寮より10名の利用者が入所。
  • 2014(平成26)年4月グループホームの一元化に伴い事業実態が「共同生活介護事業」から「共同生活援助」事業へと種別変更した。
  • 2016(平成28)年4月「ケアホーム わかば」から「わかば」へと名称変更した

活動内容
Contents

共同(グループ)生活を営むべき住居に入居している利用者に対して、主に夜間において居住において行われる相談や、入浴、排せつ、または食事の介護、その他、必要な日常生活上の援助をします。
  • 日中(平日)は生活介護施設や就労支援施設に通い、帰宅(帰所)後は、洗濯の取り込み・片付け、入浴・夕食。夕食後はそれぞれの余暇時間を過ごします。余暇時間のテレビ鑑賞や世話人との会話も楽しいひととき。
  • 日中活動のない週末等は、買い物やドライブ・散歩、特に日曜日には教会礼拝への出席など、平日と違った生活を過ごします。

おやつ&コーヒー

おやつ&コーヒー

おやつ&コーヒー

おやつ&コーヒー

おやつ&コーヒー

海岸清掃

海岸清掃

海岸清掃

散歩

散歩

散歩

散歩

散歩

散歩

食事

食事

地図
Map

運営規定
Operational Regulations

(事業の目的)

第1条

 

社会福祉法人牧ノ原やまばと学園が設置するわかば(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの共同生活援助事業の適切な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、共同生活援助の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な共同生活援助の提供を確保することを目的とする。

(運営方針)

第2条

 

事業所は、利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて共同生活住居において、入浴、排泄又は食事等の介護、相談その他の日常生活上の援助を適切かつ効果的に行うものとする。
2 共同生活援助の実施に当っては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるものとする。
3 共同生活援助の実施に当っては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前2項の他、法及び「障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成25年静岡県条例第34号等)に定める内容のほか関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。

(主たる事業所の名称等)

第3条

 

指定共同生活援助事業を行う主たる事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)名 称 わかば
(2)所在地 静岡県牧之原市坂部2152番地7
事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名 称 もくれん
(2) 所在地 静岡県牧之原市坂部5623番地1

(職員の職種、員数及び職務内容)

第4条

 

事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名(兼務)
   管理者は、従業者の管理、共同生活援助の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法、及び基準等において規定されている共同生活援助の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるための必要な指揮命令を行う。
(2)サービス管理責任者 1名(兼務)
   サービス管理責任者は、個々の利用者について、アセスメント、個別支援計画の作成、継続的な評価等を行い、サービス内容と実施の手順に係る管理を行う。
(3)生活支援員 10名(常勤・専従3名・常勤・兼務1名、非常勤専従6名)
   利用者に対する、入浴、排泄又は食事等の介護を行う。
(4)世話人  17名(非常勤・専従10名、夜勤専門員7名)
   世話人は、食事の提供や生活上の相談等、日常生活を適切に援助する。
(5)事務職員 1名(兼務)
   必要な事務を行う。

(入居定員)

第5条

 

事業所の入居者の定員は、次のとおりとする。
(1) わかば  定員10名
(2) もくれん 定員10名
2 事業所は、前項の定員及び居室の定員を超えて利用者を入居させてはならない。ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(内容及び手続きの説明及び同意)

第6条

 

事業所は利用者の障害の特性に配慮しつつ、指定共同生活援助の提供の開始に際しては、あらかじめ、利用者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定共同生活援助の開始について利用申込者の同意を得るものとする。

(主たる対象とする障害の種類)

第7条

 

第7条 事業所において共同生活援助を提供する主たる対象者は、知的障害者とする。
サービス実施地域は(島田市、藤枝市、静岡市、焼津市、牧之原市、御前崎市、吉田町、川根本町、等近隣地域)とする。

(共同生活援助の内容)

第8条

 

事業所は、生活介護や就労継続支援等の日中活動を利用している知的障害者であって、地域において自立した日常生活を営む上で、食事や入浴等の介護や日常生活上の援助が必要とする障害者に対し、下記の支援を行う。
(1)入浴、排泄又は食事等の介護
(2)日常生活における相談支援
(3)緊急時の対応
(4)日中活動に係る他の事業所等の関係機関との連絡調整
(5)その他必要な介護、支援等

(利用者から受領する費用の額等)

第9条

 

事業所は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から市町が定める負担上限月額の範囲内において、当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
2 事業所は、法定代理受領を行わない共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から厚生労働省が定める費用の額の支払いを受けるものとし、支払いを受けたときは、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付するものとする。

(事業所が利用者に求めることのできる金銭の支払いの範囲及びその額)

第10条

 

事業所は指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払いを利用者から受ける。額等の詳細については、重要事項説明書にも定める。
(1)家賃   実費(20000円) 特別給付費(10000円) 実質支払額10000円
(2)光熱水費 実費(電気、ガス、水道代)
(3)食材料費 実費(休日、土、日曜日の昼食も実費となります。)
(4)日用品費等日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの 実費
2 前項に規定する額を徴収したときは、当該費用に係る現金預り証を、また、同項の規定による精算時には、現に要した費用に係る証拠書類に基づき支給決定障害者に対して負担を求めることとなった金額及びその内訳を記載した書類並びに領収証を、当該費用を支払った支給決定障害者に対し交付するものとする。

(利用者負担額等に係る管理)

第11条

 

事業所は、利用者が同一の月に他の指定障害福祉サービスを受けたときは、当該利用者が当該同一の月に受けた指定障害福祉サービスの額から法第29条第3項の規定により算定された介護給付費の額を控除した額の合計額(以下「利用者負担額等合計額」という。)を算定するものとする。この場合において利用者負担額等合計額が負担上限月額(障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項に規定する負担上限月額をいう。以下同じ。)を超えるときは、事業所は当該障害福祉サービスの状況を確認の上、利用者負担額等合計額を市町に報告するとともに、支給決定障害者に通知しなければならない。

(入居に当たっての留意事項)

第12条

 

入居に当たっては、次の事項に留意する。
(1)利用者が外出する場合は、事前に事業所に届け出るものとする。
(2)利用者は秩序に従って相互の親睦を深める。

(緊急時における対応方法)

第13条

 

事業所の従業者は、現に指定共同生活援助の提供を行っているときに利用者に病状等の急変が生じた場合、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに主治医及び家族に連絡する等の必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。主治医への連絡等が困難な場合は、医療機関への緊急搬送等必要な措置を講ずる。

(非常災害対策)

第14条

 

事業所は、防火管理者を定めるとともに、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設け、非常災害に対する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するものとする。
2 事業所は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。

(虐待防止のための措置)

第15条

 

事業所は、虐待防止に関する責任者の設置、従業者に対する虐待防止啓発のための定期的な研修の実施、成年後見制度を活用した権利擁護、苦情解決体制の整備、自治体における虐待防止に関する相談窓口の周知等、虐待防止のための措置を講じるよう努めるものとする。

(苦情解決)

第16条

 

事業所は、その提供した指定共同生活援助に関する利用者等からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 事業者は、提供した共同生活援助に関し、障害者総合支援法第48条の規定により、市町が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者等からの苦情に関して市町が行う調査に協力するとともに、市町から助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 事業所は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又は斡旋にできる限り協力しなければならない。

(支援体制の確保)

第17条

 

事業者は、利用者の身体及び精神の状況に応じた必要な支援を行うことができるよう、障害者支援施設等との連携その他適切な支援体制を確保するものとする。

(会計の区分)

第18条

 

事業所は、実施する共同生活援助の会計とその他の事業の会計を区分するものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第19条

 

事業所は、従業者の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備する。
(1)採用時研修 採用後6ヶ月以内
(2)継続研修  研修部主催の学習会への参加, スタッフによるケース検討会
         施設外研修への参加  法人主催のサブリーダー研修、リーダー研修
2 従業者は、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持するため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備する。
5 事業所は、利用者に対する指定共同生活援助の提供に関する諸記録を整備し、指定共同生活援助を提供した日から5年間保存する。
6 事業者は、事業所の見えやすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と当事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則


本規程は、平成22年4月1日から施行する。  
平成24年12月24日 改訂 第4条(3)(4)従業員の員数の変更
平成25年4月1日  改訂 第4条(3)(4)従業員の員数の変更
平成26年12月10日 改訂 平成26年4月1日より自立支援法から総合支援法変更に伴い旧法全ての文言を変更する。
             第4条(3)(4)従業員の員数の変更
平成27年4月1日  改訂 第4条(3)(4) 従業者の員数の変更
平成28年2月1日  改定 名称の変更、一元化によりケアホームからグループホームに変更
             名称も、わかば・もくれんとする。

今後に向けて
Future

  • 利用者が望まれる生活を中心に考え、安心して落ち着いた生活ができるような支援体制の確立を目指します。