


















この規程は、老人福祉法(昭和38年法律第133号以下「法」という)第15条第3項に基づ
く老人福祉施設である養護老人ホーム相寿園(以下「施設」という)の管理運営並びに付随する短期
入所事業の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。
営の方針は、次の各号に掲げるものとする。
一 一人一人をかけがえのない存在として重んじ、常に入所者の立場に立ったサービスを提供する。
二 サービスの内容等に関する情報公開を行い、ご本人と家族の相談や要望に応じるよう努める。
三 質の高いサービスを提供するため、スタッフの専門性の向上と精神的成長のため配慮する。
四 地域との結びつきを重視し、長寿を喜べる社会形成のため地域の人々と協力していく。
五 施設の管理運営並びにケア方針は、関係法令や省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。
施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。
一 名 称 養護老人ホーム相寿園
二 所在地 静岡県牧之原市菅ヶ谷1042番地
施設を運営するための、職種ごとの職員を次の各号のとおりをする。
一 施設長 1名
二 副施設長 1名
三 主任生活相談員 1名
四 生活相談員 1名
五 主任支援員 1名
六 支援員 3名以上(配置基準による必要人数)
七 看護職員 1名
八 栄養士 1名
九 事務員 1名
十 医師(嘱託) 1名
但し、諸般の事情により副施設長及び主任生活相談員は置かないことができるものとします。
施設長は、養護老人ホームの職員の管理、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行
うとともに、必要な指揮命令を行うものとする。
2 副施設長は、施設長の職務を補佐する。
3 主任生活相談員は、次項に規定する業務のほか、養護老人ホームへの入所に際しての調整、他の生
活相談員に対する技術的指導等の内容の管理を行う。
4 生活相談員は、援助計画を作成し、それに沿った支援が行われるよう必要な調整を行うもののほか、次に掲げる業務を行う。
一 入所者の居宅サービス等の利用に際し、居宅サービス計画又は介護予防サービス計画の作成等に資するため、居宅介護支援事業又は介護予防支援事業を行う者と密接な連携を図るほか、居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携を図ること。
二 処遇に関する入所者及びその家族からの苦情の内容等の記録を行うこと。
三 事故の状況及び事故に際してとった措置について記録を行うこと。
5 主任支援員は、次項に規定する業務のほか、他の支援員に対する技術的指導等の内容の管理を行う。
6 支援員は、援助計画に基づき、それに沿った支援を行い、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営めるように支援する。
7 看護職員は、医師(嘱託医)、協力医療機関等と連携し、保健衛生等の業務を担当する。
8 栄養士は、援助計画に基づき、献立表の作成、栄養量の計算、給食記録、その他食事に関する業務を担当するとともに、調理員を指揮して調理を指導する。
9 事務員は、経理事務、労務事務などとるほか、施設庶務を行う。
10 医師は、入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行う。
施設に入所できる入所者の定員は50名とする。
2 短期入所の定員は第1項とは別に5名とする。
処遇計画の作成は生活相談員が行う。
2 生活相談員は、入所者について、その心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の希望等を勘案し、他の職員との協議の上、その者の処遇計画を作成する。
3 生活相談員は、処遇計画について、必要な見直しを行う。
施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言やその他の援助を行う。
2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練その他の援助を行う。
3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むのに必要な行政機関等に対する手続きについて、その者又はその家族において行うことが困難である場合は、当該入所者の意思を踏まえて速やかに必要な支援を行う。
4 施設は、常に入所者の家族との連携を図るとともに、入所者とその家族との交流等の機会を確保するように努める。
5 施設は、入所者の外出の機会を確保するように努める。
6 施設は、1週間に2回以上、入所者を入浴させ、又は清拭を行う。
7 施設は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜レクリエーション行事を行う。
施設は、日常生活につき日課を別に定め、処遇計画に基づき実践する。
施設の職員は、入所者の援助に当たっては、別に定める年間計画により読書、音楽その他の娯楽施設の充実に努め、旅行、運動競技を適時実施する等余暇活動を有効に活用させるよう努める。
入所者には寝具その他日常生活に必要な物品を給与又は貸与する。
食事の提供は、栄養及び入所者の心身状況・嗜好を考慮したものとし、適切な時間に行うこととする。
2 食事の時間は、おおむね以下のとおりとする。
一 朝食は7時から7時30分の間とする。
二 昼食は12時から12時30分の間とする。
三 夕食は17時から17時30分の間とする。
施設は、入所者が要介護状態等になった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講ずる。
施設長、医師及び看護職員は、常に利用者の健康に留意し年2回以上の健康診断を実施し、その結果を記録する。
2 医師は、毎週1回診療にあたる。
施設は、利用者と施設の保健衛生のため、次の各号に定める事項を行う。
一 衛生知識の普及指導
二 年1回以上の大掃除
三 月1回以上の消毒
四 週2回以上の入浴又は清拭
五 月1回以上の調髪
六 その他必要なこと
2 施設は、感染症又は食中毒が発生し、又は蔓延しないよう措置を講ずる。
施設への入所は、措置機関からの委託により行うものとし、施設は、入所者の心身の状況やその生活している環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことが出来るように配慮する。
施設への入所を委託しようとするものは、別に定める書類を施設長へ提出しなければならない。
2 施設への入所を認められたものは、別に定める書類を施設長へ提出しなければならない。
施設は、入所予定者の入所に際しては、面接を行い、その者の心身の状況、生活歴、病歴等の把握をするとともに、ホームの目的、方針、目標、利用者心得その他必要な事項の説明を行う。
以下の場合は、措置実施機関に連絡し、退所処置を講じるとともに、関係者に連絡を行う。
一 入所者からの申出があったとき
二 入所者が第24条の規定に反し、施設の統制を著しく乱したとき
三 入所者が無断で退所し、帰園の見込みがないとき
四 入所者が病院等に入院し3ヶ月以上経過したとき及び3ヶ月以上の期間入院が見込まれるとき
五 入所者が死亡したとき
面会時間は8時から20時の間とし、消灯時間は21時とする。
入所者が外出・外泊を希望する場合には、所定の手続きにより施設長に届出を行い、施設長の発行する外出証を持参しなければならない。
入所者は、健康に留意するものとし、施設で行う健康診査は、特別な理由がない限り受診しなければならない。
入所者は、施設の清潔、整頓、その他環境衛生の保持のために施設に協力しなければならない。
入所者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し、又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
二 施設の定めた諸規定を乱すこと。
三 各自に食べ物を調理して食べること。
四 指定した場所以外で喫煙を行うこと。
五 施設長への届けなしに、各自所有の物品を施設外に持ち出し、又は他人に売却すること。
六 指定した場所以外での暖房、その他火気を使用すること。
七 故意に施設もしくは他入所者等の物品に損害を与え、又はこれを持ち出すこと。
施設は、非常災害その他の緊急時に備えて必要な設備を設け、防災及び避難に関する計画を
作成する。
2 非常災害に備え、職員及び入所者に周知徹底を図るために、毎月1回以上避難、救出その他必要な訓練等を実施する。
虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講じるものとする。
一 虐待防止のための対策を検討する委員会をていきてきに年4回程度開催するとともに、その結果について職員に周知徹底を図る。
二 虐待防止のための指針を整備する。
三 職員に対し虐待防止のための研修を年2回は実施する。
四 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置く。
2 サービス提供中に、当該事業所の職員や利用者の家族による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、市町に通報するものとする。
施設の職員は、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密保持を厳守する。
2 施設は、職員が退職した後も、正当な理由なく、業務上知り得た入所者又はその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講ずる。
施設の職員は、入所者の病状の急変が生じた場合や、その他緊急の事態が生じた場合には、速やかに主治医又はあらかじめ定められた協力医療機関に連絡する等の必要な措置を講じ、管理者に報告を行う。
施設は、事故が発生又は再発することを防止するため、次の各号に定める措置を講ずる。
一 事故が発生した場合の対応、報告等が記載された事故発生の防止のための指針を整備すること
二 事故が発生した時又はそれに至る危険性がある事態が生じた時に、その事実が報告され、その分析を通じた改善策について、職員に周知徹底する体制を整備する。
施設は、職員・設備及び会計に関する諸記録を整備する。
2 施設は、入所者に対する援助の提供に係る諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存するものとする。
施設は、入所者からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため、苦情受付窓口を設置するなど必要な措置を講ずる。
2 施設長は、提供する援助に関して、市町からの文書の提出・提示を求め、又は市町職員からの質問・照会に応じ、入所者からの苦情に関する調査に協力する。市町からの助言を得た場合は、それに従い、必要な改善を行う。
施設内の見やすい場所に、運営規程の概要、職員の勤務体制、協力医療機関等を掲示する。
施設は、入院及び治療を必要とする入所者のために、あらかじめ協力医療機関を定めておく。
この規程に定める事もののほか、施設の管理運営に関する必要な事項は社会福祉法人牧ノ原やまばと学園と事業所の管理者と協議の上別に定める。
(施行)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年12月1日から施行する。