













| 認知症対応型通所介護 | |
|---|---|
| 要介護度 | 単位(円) |
| 要介護度 1 | 894 |
| 要介護度 2 | 989 |
| 要介護度 3 | 1,086 |
| 要介護度 4 | 1,183 |
| 要介護度 5 | 1,278 |
| 介護予防認知症対応型通所介護 | |
|---|---|
| 要介護度 | 単位(円) |
| 要支援 1 | 773 |
| 要支援 2 | 864 |
| 加算対象 | 加算対象 |
|---|---|
| 入浴介助加算(特) | 40 |
| 科学的介護体制推進加算 | 40 |
| サービス提供体制強化加算(特) | 22 |
| 介護職員等処遇改善加算(特) | 所定単位数の236/1,000 |
| 加算対象 | 加算対象 |
|---|---|
| 食事代(おやつ代含む) | 700 |
| 紙パンツ・パット | 実費 |
| 行事参加費 | 実費 |
この規定は、社会福祉法人牧ノ原やまばと学園(以下「法人」という)が、設置運営する地域密着型サービス指定認知症対応型通所介護事業所(以下「事業所」という)の運営及び利用について必要な事項を定め、適切な認知症対応型通所介護サービスを提供することにより、福祉の増進を図ることを目的とする。
2 認知症である利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように、また必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る。
本事業所において提供する認知症対応型通所介護は、介護保険法並びに関係する厚労省令、告示の趣旨及び内容に沿ったものとし、関係市町村・地域の保健・医療・福祉サービスとの連携を図りサービスの提供に努める。
2 利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めるとともに、利用者およびその家族のニーズを的確に捉え、個別に通所介護計画を作成することにより、利用者が必要とする適切なサービスを提供する。
3 利用者またはその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かりやすく説明する。
4 適切な介護技術をもってサービスを提供する。
5 常に、提供したサービスの質の管理、評価を行う。
6 居宅サービス計画に沿った通所介護を提供する。
本事業所の名称を「デイサービスセンターすずらん」とする。
本事業所の所在地は次のとおりとする。
静岡県牧之原市坂部5623番地1
本事業所に勤務する管理者及び職員等の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
一 管理者 1名
管理者は職員等の管理及び業務の管理を一元的に行う。
二 生活相談員 営業時間中、1名以上配置する。
生活相談員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供されるよう、事業所内のサービスの調整や居宅介護支援事業者等他の機関との連携において必要な役割を果たす。
三 看護職員又は介護職員 2名以上配置する。
看護職員又は介護職員は、認知症対応型通所介護の提供にあたり、利用者の心身の状況を的確に把握し、利用者に対し適切な介助を行う。
本事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
一 営 業 日 月曜日から土曜日まで。
但し、12月30日から翌年1月3日を除く。
二 営業時間 通常は午前8時15分から午後5時15分までとする。
但し、必要に応じ午前7時から午後7時まで可とする。
(サービス提供時間は午前9時10分から午後4時15分とする。)
本事業所の1日に認知症対応型通所介護のサービスを提供する定員は12名とする(但し、介護予防認知症対応型通所介護を含む)。
認知症対応型通所介護の内容は次のとおりとする。
一 日常生活上動作能力に応じて、必要な介助を行う。
二 健康状態の確認
三 各種サービス
利用者の心身の活性化を図るための各種サービスを提供する。
ア レクリエーション
イ グループワーク
ウ 行事的活動
エ 体操
オ 趣味活動
四 送迎サービス
障害の程度、地理的条件等により送迎を必要とする利用者については、専用車輛により送迎を行う。また必要に応じて送迎車輛への昇降及び移動の介助を行う。
五 入浴サービス
居宅における入浴が困難な利用者に対して、必要な入浴サービスを提供する。
―入浴形態―
ア 一般浴槽による入浴
イ 特殊浴槽による入浴
―介助の種類―(必要に応じて行う)
ア 衣類の着脱
イ 身体の清拭、洗髪、洗身
ウ その他必要な介助
六 食事のサービス
ア 準備、後始末の介助
イ 食事摂取の介助
ウ その他必要な食事の介助
七 相談、助言等に関すること
利用者及びその家族の日常生活における介護等に関する相談及び助言を行う。
ア 日常生活動作に関する訓練の相談、助言
イ 福祉用具の利用法の相談、助言
ウ 家族介護者教室の開催
エ その他の必要な相談、助言
認知症対応型通所介護の提供を開始する際には、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている状況ならびに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に介護計画を作成する。
2 認知症対応型通所介護計画の作成、変更の際には、利用者または家族に対し、当該計画の内容を説明し、同意を得る。
3 利用者に対し、認知症対応型通所介護計画に基づいて各種サービスを提供するとともに、継続的なサービスの管理、評価を行う。
本事業所が提供する認知症対応型通所介護の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、事業所が法定代理受領サービスであるときは、その負担割合証の利用者負担の割合とする。但し、次に掲げる項目については、別に利用料金の支払いを受ける。
一 食事代(食事1回分、おやつ含む)は、700円
二 紙パンツは実費、尿取りパッド実費、行事参加費実費
外出時の入場料及び飲食代等 実費
三 前各号に掲げるものの他、認知症対応型通所介護の中で提供されるサービスのうち日常生活において通常必要となるものにかかる費用で、利用者が負担することが適当と認められる費用
2 前項の費用の支払いを含むサービスを提供する際には、事前に利用者またはその家族に対して必要な資料を提示し、当該サービスの内容及び費用を説明した上で、利用者の同意を得る。その支払い内容を請求書及び領収書に明記する。
3 利用料の支払いは、原則として口座引き落としとする。
通常の事業の実施地域は、牧之原市(旧榛原町)とする。
認知症対応型通所介護を提供した際には、請求書及び領収書に、提供日、内容、保険給付の額を記載するものとする。
本事業所の従業者は、業務上知り得た利用者またはその家族の秘密保持を厳守する。
2 従業者であったものが、退職後において業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じる。
提供した認知症対応型通所介護に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、受付窓口の設置、担当者の配置、事実関係の調査の実施、改善措置、利用者またはその家族に対する説明、記録の整備その他必要措置を講じるものとする。
2 予測されるリスク(職員の判断誤り等における利用者に対する心理的身体的ダメ-ジ・個人情報漏洩など)の予防及び対策等の検討を行う。
また、職場内及び利用者・家族からの職員へのハラスメントに対する予防及び対応策を講じる。職場内については、就業規則第55条(6)パ-トタイマ-就業規則第42条(6) 法人就業規則に従うものとする。
利用者に対する認知症対応型通所介護の提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
認知症対応型通所介護は利用者の使用する食器その他の設備又は飲用に使用する水について、衛生的な管理に努める、又は使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施す等、常に衛生管理に十分留意するものとする。
2 施設は、感染症が発生し、又は蔓延しないように、次の各号に揚げる措置を講じなければならない。
(1)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための対策を検討する委員会を6月に1回程度開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図る。
(2)施設における感染症及び食中毒の予防及び蔓延防止のための指針を整備すること。
(3)前2号に揚げるもののほか、厚生労働省大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年3月31日厚労告第268号)に沿った対応を行うこと。
(4)施設は、従業者に対し年1回以上の感染症予防・蔓延防止の研修・訓練(シミュレーション)を行うとともに、新規採用時に基本的な感染対策の研修を実施する。
虐待防止の適正化のための対策を検討する委員会を設置し、担当者を定め6月に1回以上、定期的に開催、必要時は随時委員会を開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に報告し周知徹底を図ること。
2 施設における虐待防止のための指針を整備すること。
3 介護職員その他の従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的(年2回以上)
に実施するとともに、新規採用時に虐待防止の為の研修を実施する。
4 施設は、サ-ビス提供中に当該事業所従事者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するものとする。
入浴及び機能回復訓練等危険の伴う場所においては、転倒事故のないように、安全に留意するものとする。
認知症対応型通所介護の提供中に、利用者の心身の状況に異変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治医あるいは協力医療機関に連絡し、適切な措置を講じる。
認知症対応型通所介護の提供中に天災その他災害が発生した場合、従業者は利用者の避難等適切な措置を講じる。また管理者は、日常的に具体的な対処方法、避難経路及び協力機関等と連携方法を確認し、災害時には避難等の指揮をとる。また、通所中に行政から避難勧告指示が発令された場合には、利用者家族と速やかに連絡がとれるよう日常的に情報の共有を図るものとする。
2 消防法令に基づき、非常災害等に対して防災委員を定め、地震及び風水害を含め具体的な消防計画等の防災計画をたて、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難訓練を行うものとする。
3 火災等の災害時に、地域の消防機関へ速やかに通報する体制をとるよう職員に周知徹底しなければならない。
4 日頃から消防団や地域住民と連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制を整えなければならない。
5 災害時対応に向け、年1回以上の研修・訓練(シミュレーション)を実施する。訓練の実施に当たっては地域住民の参加が得られるように連携に努める。
施設は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する認知症対応型通所介護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を測るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2 施設は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、年1回以上必要な研修及び訓練(シミュレーション)を実施するとともに、新規採用時に業務継続計画の為の研修を実施する。
3 施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
施設は、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の行動を制限する行為を行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
2 施設は身体拘束等の適正化を図るために委員会を設置し、6月に1回以上開催、必要時は随時委員会を開催するとともに、その結果について、介護員その他の従業者に周知徹底を図ること。
3 介護職員その他の従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を年1回以上実施すること。
従業者等の質の向上を図るため、次のとおり研修の機会を設ける。
一 採用時研修 採用後1カ月以内(感染症、虐待防止、業務継続計画等)
二 職員の研修 随時
三 医療・福祉関係の資格を有さない職員に、認知症基礎研修を受講させる。
2 従業者等は、その勤務中常に身分を証明する証票を携行し、利用者またはその家族から求められたときは、これを提示する。
3 事業所はこの事業を行うため、ケース記録、利用者負担金収納簿、その他必要な記録、帳簿を整備する。
4 この規程の定める事項の他、運営に関する重要事項は、法人と事業所の管理者と
の協議に基づいて定めるものとする。
施設は、家族、地域住民の代表者、地域民生委員、牧之原市職員、地域包括支援センター職員、施設職員で構成される運営推進会議を設置し、概ね6月に1回以上、運営推進会議に対し活動状況を報告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。
2 施設は、前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに
当該記録を公表するものとする。
施設は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。
2 施設は、その運営に当たっては、提供した施設サービスに関する利用者及びその家族等からの苦情に関して、市町が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
本規程は、平成22年8月1日から施行する。
平成24年7月1日から施行する。
令和 3年4月1日から施行する。
令和 4年7月1日から施行する。
令和 5年9月1日から施工する。
令和 6年4月1日から施工する